○高崎市ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第147号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された調査書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧受付簿(様式第1号)に必要な事項を記入するものとする。

(縦覧の期間等)

第4条 条例第4条第2項に規定する縦覧期間のうち、次に掲げる日は休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査書等を縦覧場所から持ち出さないこと。

(2) 調査書等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書)

第6条 条例第5条第1項に規定する意見書は、様式第2号又は次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 意見書を提出しようとする施設の名称

(3) 施設に関し利害関係を有する理由

(4) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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高崎市ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成18年9月29日 規則第147号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年9月29日 規則第147号