○高崎市国民保護準備本部及び高崎市国民保護情報連絡室設置要綱
平成19年3月22日
告示第70号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急事態が発生した場合において、市民等の生命、身体及び財産を保護するために設置する高崎市国民保護準備本部(以下「市準備本部」という。)及び高崎市国民保護情報連絡室(以下「市情報連絡室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急事態」とは、次に掲げる事態をいう。
(1) 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号又は第3号に規定する事態(以下「武力攻撃事態等」という。)
(2) 事態対処法第25条第1項に規定する緊急対処事態(以下「緊急対処事態」という。)
2 この要綱において「事態認定」とは、国が行う事態対処法第9条第2項第1号の規定による武力攻撃事態等であることの認定又は同法第25条第2項第1号の規定による緊急対処事態であることの認定をいう。
第2章 高崎市国民保護準備本部
(設置)
第3条 市長は、市内で緊急事態が発生した場合において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第25条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定による高崎市国民保護対策本部又は高崎市緊急対処事態対策本部(以下これらを「市対策本部」という。)の設置の指定(以下「設置指定」という。)が通知されていないときは、市準備本部を設置する。
(1) 国民保護法第26条第2項の規定による市対策本部の設置指定の要請
(2) 事態認定後で、市対策本部設置前における、国民保護法第29条第11項の規定による国民の保護のための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、市準備本部において必要と認める事項
(市対策本部への移行)
第6条 市準備本部は、市対策本部の設置指定があった場合は、直ちに市対策本部に移行するものとする。
第3章 高崎市国民保護情報連絡室
(設置)
第7条 市長は、国内で緊急事態が発生し、国が事態認定をした場合において、市対策本部の設置指定がなく、かつ、市内で緊急事態が発生する可能性が低いと判断されるときは、市情報連絡室を設置する。
(組織等)
第8条 市情報連絡室は、室長及び連絡室員をもって組織する。
2 室長は総務部防災安全1課長を、連絡室員は総務部防災安全1課防災安全担当及び防災安全2課防災安全担当の職員をもって充てる。
3 室長は、市情報連絡室を総括する。
4 室長に事故あるときは、総務部防災安全2課長がその職務を代理する。
(平23告示103・令6告示68―4・一部改正)
(所掌事務)
第9条 市情報連絡室は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 緊急事態にかかる情報収集
(2) 関係機関に対する情報提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市情報連絡室において必要と認める事項
(市対策本部への移行)
第10条 市情報連絡室は、市対策本部の設置指定があった場合は、直ちに市対策本部に移行するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第103号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第68―4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。