○高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例(平成19年高崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 高崎市地域活動支援センター(以下「センター」という。)の標準定員は、次のとおりとする。
名称 | 標準定員 |
高崎市昭和町福祉作業所 | 13人 |
高崎市新町福祉作業所 | 20人 |
高崎市群馬福祉作業所 | 10人 |
高崎市箕郷福祉作業所 | 20人 |
高崎市榛名地域活動支援センター | 15人 |
(平20規則38・平21規則59・平23規則87・平24規則33―3・平24規則54・一部改正)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第8条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(1) 高崎市昭和町福祉作業所 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 高崎市新町福祉作業所 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 高崎市群馬福祉作業所 午前8時30分から午後5時15分まで
(4) 高崎市箕郷福祉作業所 午前8時30分から午後5時15分まで
(5) 高崎市榛名地域活動支援センター 午前8時30分から午後5時15分まで
(平20規則38・平21規則13・平21規則59・平23規則87・平24規則33―3・平24規則54・一部改正)
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 次に掲げるセンターの区分に応じ、それぞれに定める日(前号に掲げる日を除く。)
ア 高崎市昭和町福祉作業所、高崎市新町福祉作業所、高崎市群馬福祉作業所及び高崎市榛名地域活動支援センター 12月28日から翌年1月4日までの日
イ 高崎市箕郷福祉作業所 12月29日から翌年1月3日までの日
(平21規則59・平23規則87・平24規則33―3・平24規則54・一部改正)
(利用承認の申請等)
第5条 センターを利用しようとする者は、高崎市地域活動支援センター利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の手続)
第6条 前条の規定によりセンターの利用を承認する通知を受けた者は、指定管理者と契約を締結しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第7条 市長は、条例第7条の規定によりセンターの利用の承認を取り消すときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。
2 指定管理者は、条例第7条の規定によりセンターの利用を中止させるときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。
(工賃の支払)
第8条 指定管理者は、条例第4条第1号に規定する事業として実施する生産活動を行った者に対して、当該活動による収入から当該活動に直接要した経費を控除した額に相当する金額を、工賃として支払うものとする。
(遵守事項)
第9条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。
(2) その他管理上必要な指示に従うこと。
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、センターの管理運営に当たって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施しなければならない。
(平25規則5・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第59号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第87号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33―3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月27日規則第54号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第86号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平21規則59・平28規則86・一部改正)