○高崎市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年1月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年高崎市条例第26号)第3条から第6条までの規定に基づき、教育委員会に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 教育委員会に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項については、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年高崎市規則第77号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年1月23日 教育委員会規則第1号

(平成19年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成19年1月23日 教育委員会規則第1号