○高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成20年3月25日

条例第9号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(高崎市立美術館条例の一部改正)

2 高崎市立美術館条例(平成2年高崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高崎市事務分掌条例の一部改正)

2 高崎市事務分掌条例(昭和46年高崎市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

3 高崎市スポーツ推進審議会条例(昭和51年高崎市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

高崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

平成20年3月25日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)