○高崎市立美術館条例施行規則

平成20年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市立美術館条例(平成2年高崎市条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 高崎市美術館、高崎市タワー美術館及び高崎市山田かまち美術館(以下「美術館」という。)に、特に必要がある場合には、条例第4条に規定する職員として、副館長、事務長、事務次長及び主査を置くことができる。

(平23規則36・平26規則25・令2規則35・一部改正)

(職員の職務)

第3条 館長、副館長、事務長及び事務次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、館長、副館長、事務長及び事務次長以外の職にある者の職務については、高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第14条及び第16条の規定を準用する。

職務

館長

館務を掌理し、所属職員を監督し、美術館の任務の達成に努める。

副館長

館長の指揮を受けて館務を掌理し、美術館の任務の達成に努める。

事務長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理を調整する。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務次長

所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

(平23規則36・令2規則35・一部改正)

(開館時間)

第4条 美術館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、入館は、午後5時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(観覧券)

第6条 条例第5条の規定による観覧料が納められたときは、観覧券(様式第1号)に領収印(様式第2号)を押印して、これを当該観覧料を納めた者に交付するものとする。

(観覧料を無料とする者)

第7条 条例第5条第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳未満のもの及び同条の規定により保護者が身体障害者手帳の交付を受けた15歳未満の身体に障害があるもの

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(特別観覧料)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める特別観覧料は、別表のとおりとする。

(特別観覧の許可)

第9条 条例第6条第1項の規定により、美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の撮影、模写、模造及び熟覧(以下「特別観覧」という。)の許可を受けようとする者は、特別観覧許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し特別観覧許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(観覧料等の減免)

第10条 条例第9条の規定による観覧料又は特別観覧料(以下「観覧料等」という。)の全部又は一部の免除は、次の各号に掲げる場合とし、その免除する額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内の高等学校の生徒及びその引率者並びに条例第5条第3号に規定する児童及び生徒の引率者が教育活動として観覧するとき。 観覧料の全部の額

(2) 前号に掲げるほか、市長が特に必要と認めるとき。 市長が相当と認める額

2 前項の観覧料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、観覧料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合における観覧料等の減免の承認は、観覧料等減免承認書(様式第6号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

4 市長が特に認める場合にあっては、第2項の規定による申請及び前項の承認に係る手続については、市長が別に定める。

(平21規則18・一部改正)

(寄贈等)

第11条 美術館に美術作品等を寄贈又は寄託しようとする者は、市長に美術作品等寄贈・寄託申請書(様式第7号)を提出するものとする。

2 寄贈者及び寄託者には、美術作品等受贈・受託書(様式第8号)を交付する。

(遵守事項)

第12条 美術館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで撮影、模写、模造等を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

(協議会の職務)

第13条 高崎市立美術館協議会(以下「協議会」という。)は、美術館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第14条 協議会に、会長及び副会長を置き、その選任は、委員の互選による。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平24規則12・旧第15条繰上)

(会議)

第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ開催する。

2 会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24規則12・旧第16条繰上)

(資料の提出等の要求)

第16条 協議会は、その職務を行うために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(平24規則12・旧第17条繰上)

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、高崎市美術館において処理する。

(平24規則12・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則12・旧第19条繰上)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に高崎市立美術館条例施行規則を廃止する規則(平成20年高崎市教育委員会規則第5号)による廃止前の高崎市立美術館条例施行規則(平成3年高崎市教育委員会規則第5号)の規定により委嘱されている高崎市立美術館協議会の委員は、この規則の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平26規則25・令元規則15・一部改正)

区分

金額

撮影

学術研究を目的とする場合

440円

学術研究以外を目的とする場合

2,200円

模写・模造

1,640円

熟覧

320円

備考 特別観覧料は、美術館に展示され、又は所蔵されている美術品等1点ごとに徴収する。

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(平21規則18・令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(平21規則18・令元規則15・一部改正)

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(平21規則18・令元規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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高崎市立美術館条例施行規則

平成20年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 芸術・文化
沿革情報
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第25号
令和元年7月24日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第15号