○高崎市メディカルサポートセンター設置及び管理に関する条例
平成21年3月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市メディカルサポートセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、地域で必要な医療機能及び医療体制の充実強化を支援し、もって住民福祉の向上を図るため、高崎市メディカルサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市メディカルサポートセンター
位置 高崎市高松町36番地
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域で必要な医療機能の充実強化に関する業務
(2) 地域で必要な医療体制の充実強化に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げるセンターの管理運営に関する業務を行うものとする。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上市長が必要と認める業務
(地域医療支援業務)
第6条 地域医療支援業務は、本市の地域医療の現況及びその展望にかんがみ必要と認められるもので、かつ、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 小児救急医療体制の充実に資するもの
(2) 救命救急医療体制の充実に資するもの
(3) 周産期医療体制の充実に資するもの
(4) 高度専門医療の充実に資するもの
(5) 地域医療を担うために必要な診療体制の充実に資するもの
(6) 地域医療支援機能の充実に資するもの
(7) 利用者の快適性の向上に資するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め指示する事項があるときは、当該事項に適合するもの
2 指定管理者は、地域医療支援業務の計画及び実施方法を決定したときは、市長に報告し、承認を得なければならない。地域医療支援業務の計画又は実施方法を変更したときも、同様とする。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入場若しくはセンターの利用を拒み、又はセンターからの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(特別の設備等)
第8条 センターを利用する者は、センターを利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。指定管理者が、地域医療支援業務を実施するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときも、同様とする。
(損害賠償)
第9条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(高崎市メディカルサポートセンター運営委員会)
第10条 センターの適切かつ円滑な運営に資するため、高崎市メディカルサポートセンター運営委員会を置く。
2 委員の定数は、20人以内とし、市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後におけるセンターの管理に関し必要な指定管理者の選定等、地域医療支援業務の計画及び実施方法の承認その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕