○高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成21年3月23日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例35・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において事業とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 災害にかかった農地又は農業用施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地又は農業用施設の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもの
(2) 災害にかかった農地又は農業用施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設をすることを目的とするもの
(平24条例35・追加)
(分担金の徴収)
第3条 市長は、事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するものとする。
(平24条例35・旧第2条繰下)
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、事業に要する費用の額に100分の5を乗じて得た額とする。
3 受益者が2人以上ある場合において、それぞれの受益者が負担すべき分担金の額は、前2項の規定により算定した分担金の額を当該受益者の所有又は耕作に係る農地面積等を勘案して市長が配分する額とする。
(平24条例35・旧第3条繰下)
(分担金の徴収方法)
第5条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその額及び納期を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。
(平24条例35・旧第4条繰下)
(分担金の減免等)
第6条 市長は、やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。
(平24条例35・旧第5条繰下)
(延滞金)
第7条 市長は、分担金を納付すべき者が納期限までに分担金を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。
(平24条例35・旧第6条繰下)
(平24条例35・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害に係る農地及び農業用施設災害復旧事業について適用し、同日前に生じた災害に係る農地及び農業用施設災害復旧事業については、なお従前の例による。