○高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市議会の議員の定数の特例等に関する条例

平成21年5月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴い、高崎市議会の議員の定数の特例及び当該定数による高崎市議会の議員の選挙に係る選挙区の設置等について定めるものとする。

(定数の特例)

第2条 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される高崎市議会の議員の任期に相当する期間に限り、高崎市議会の議員の定数は、高崎市議会議員定数条例(平成14年高崎市条例第40号)の規定にかかわらず、41人とする。

(選挙区の設置等)

第3条 前条に規定する期間に限り、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、高崎選挙区及び吉井選挙区を設ける。

2 前項に規定する選挙区の区域及び公職選挙法第15条第8項の規定により定める当該選挙区において選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

選挙区の名称

選挙区の区域

選挙すべき議員の定数

高崎選挙区

編入日前の高崎市の区域

38人

吉井選挙区

編入日前の多野郡吉井町の区域

3人

この条例は、平成21年6月1日から施行し、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙により選出される高崎市議会の議員の任期に相当する期間に適用する。

高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市議会の議員の定数の特例等に関する条例

平成21年5月15日 条例第32号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年5月15日 条例第32号