○高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成21年5月15日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前の多野郡吉井町(以下「編入前の吉井町」という。)の区域内における高崎市国民健康保険税条例(昭和30年高崎市告示第90号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)
第2条 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に吉井町国民健康保険税条例(昭和43年吉井町条例第23号。以下「町条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険税の賦課徴収については、町条例の規定の例による。
2 編入日以後において編入前の吉井町の区域内に住所を有する本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は当該被保険者である世帯主に係る国民健康保険税の賦課徴収については、平成21年度分までの国民健康保険税に限り、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。
3 本市の国民健康保険の被保険者のうち、編入日前に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により編入前の吉井町の国民健康保険の被保険者とされていたもの及び編入日以後に同条の規定により本市の国民健康保険の被保険者とされる者のうち、病院等への入院等の際に編入前の吉井町の区域内に住所を有していたと認められるものに係る平成21年度分までの国民健康保険税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。
(1) 転居の日の属する月の前月までの国民健康保険税は、転居前の区域における国民健康保険税の課税額を月割により算定した額
(2) 転居の日の属する月からの国民健康保険税は、転居後の区域における国民健康保険税の課税額を月割により算定した額
(編入日前の処分等の取扱い)
第3条 編入日前に、町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、市条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年6月1日から施行する。