○高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成21年5月15日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前の多野郡吉井町(以下「編入前の吉井町」という。)の区域内における高崎市介護保険条例(平成12年高崎市条例第34号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(保険料の賦課徴収に関する経過措置)

第2条 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に吉井町介護保険条例(平成12年吉井町条例第13号。以下「町条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料の賦課徴収については、町条例の規定の例による。

2 編入日以後において編入前の吉井町の区域内に住所を有する本市の介護保険の被保険者に係る平成21年度から平成23年度までの年度分の保険料の賦課徴収(普通徴収の方法によって徴収する平成22年度及び平成23年度の年度分の保険料の納期を除く。次項において同じ。)については、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

3 本市の介護保険の被保険者のうち、編入日前に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により編入前の吉井町の介護保険の被保険者とされていたもの及び編入日以後に同条の規定により本市の介護保険の被保険者とされる者のうち、住所地特例対象施設への入所等の際に編入前の吉井町の区域内に住所を有していたと認められるものに係る平成21年度から平成23年度までの年度分の保険料の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

4 編入日以後に本市の介護保険の被保険者の転居(本市の区域内において住所を変更することをいう。以下この項において同じ。)があった場合で、転居前及び転居後の区域において前2項の規定による保険料率が異なる場合における保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 転居の日の属する月の前月までの保険料は、転居前の区域に適用される保険料率により算定した保険料の額を月割により算定した額

(2) 転居の日の属する月からの保険料は、転居後の区域に適用される保険料率により算定した保険料の額を月割により算定した額

5 前項の規定により月割により算定された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(介護保険運営協議会委員の定数の特例)

第3条 編入日から平成22年3月31日までの間において、高崎市介護保険運営協議会は、高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成18年高崎市条例第76号)第4条第1項の規定により組織される高崎市介護保険運営協議会の委員に、編入日の前日において吉井町介護保険運営協議会の委員であった者のうちから選任する3人以内の委員を加え組織する。

2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間において、高崎市介護保険運営協議会は、市条例第19条第1項に規定する委員(編入日前の本市の区域内に住所を有する者又は勤務する者に限る。)及び編入前の吉井町の区域内に住所を有する者又は勤務する者のうちから選任する3人以内の委員をもって組織する。

3 第1項の規定により編入日以後高崎市介護保険運営協議会の委員となる者の任期は、平成22年3月31日までとする。

(編入日前の処分等の取扱い)

第4条 編入日前に、町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、市条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第5条 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成21年5月15日 条例第45号

(平成21年6月1日施行)