○高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成21年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成21年高崎市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第4条第1項及び第2項に規定する分担金の額を決定し、又は同条第3項の規定による分担金を配分する額を決定したときは、高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金決定通知書(様式第1号)により、受益者に通知するものとする。

(平24規則44・一部改正)

(分担金の納期限等)

第3条 分担金は、市長が定める納期限までに、納入通知書により納入するものとする。

(分担金の減免等の申請)

第4条 条例第6条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金減免等申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金減免等決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(平24規則44・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第73号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平24規則44・平28規則73・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(平28規則73・全改)

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高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成21年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節 分担金
沿革情報
平成21年3月31日 規則第7号
平成24年7月4日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第73号
令和4年3月31日 規則第15号