○高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成21年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成21年高崎市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則44・一部改正)
(分担金の納期限等)
第3条 分担金は、市長が定める納期限までに、納入通知書により納入するものとする。
(平24規則44・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平24規則44・平28規則73・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(平28規則73・全改)