○吉井文化会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉井文化会館設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 吉井文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第4条第1項の使用許可書の交付を受けた者の使用が午後5時を過ぎた場合については、午後10時まで開館時間を延長することができるものとする。

2 休館日は、月曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 市長は、必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(平24規則11・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉井文化会館使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用申請書は、使用日の属する月の12月前から受け付けるものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、申請者に吉井文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。

2 前項の許可は、申請のあった順位により行うものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 条例第5条第1項の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、吉井文化会館使用変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの許可は、吉井文化会館使用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「使用変更許可書」という。)を使用者に交付することにより行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第9条の使用料は、文化会館を使用する日の3月前までに納付するものとする。ただし、使用する日の3月前以後にあっては申込みと同時に、条例別表に規定する附属設備にあっては使用が終了した後直ちに、納付するものとする。

(平28規則29・一部改正)

(使用時間)

第7条 条例別表に規定する使用時間区分には、準備、練習又は現状に復するために要する時間その他の使用に必要な一切の時間を含むものとする。

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平22規則12・追加)

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、吉井文化会館使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書(許可の変更又は取消しがあった場合は、使用変更許可書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平22規則12・旧第9条繰下、平24規則11・旧第10条繰上)

(特別の設備)

第10条 使用者は、条例第12条の規定により許可を受けようとするときは、吉井文化会館特別設備附置許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、使用者に吉井文化会館特別設備附置許可書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(平22規則12・旧第10条繰下、平24規則11・旧第11条繰上)

(使用期間)

第11条 文化会館の使用は、同一使用者につき、連続して5日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(平22規則12・旧第11条繰下、平24規則11・旧第12条繰上)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 文化会館内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。

(5) 次に掲げる者を入場させないこと。

 他の入場者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者

 暴力的不法行為を行うおそれがある者

 他の入場者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(6) その他文化会館の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(平22規則12・旧第12条繰下、平24規則11・旧第13条繰上)

(職員の指示)

第13条 職員は、前条各号に反する事実があると認めるときは、直ちに使用者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(平22規則12・旧第13条繰下、平24規則11・旧第14条繰上)

(入場券等の検印)

第14条 市長は、収容定員を超えて入場させないため、使用者に対して、あらかじめ入場券、整理券、招待券、会員券等の提示を求め、職員に検印させることができる。

(平22規則12・旧第14条繰下、平24規則11・旧第15条繰上)

(使用方法の打合せ)

第15条 使用者は、使用日前に施設の使用方法その他必要な事項について職員と打合せを行わなければならない。

(平22規則12・旧第15条繰下、平24規則11・旧第16条繰上)

(施設のき損等の届出)

第16条 使用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示に従わなければならない。

(平22規則12・旧第16条繰下、平24規則11・旧第17条繰上)

(職員の立入り等)

第17条 職員は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(平22規則12・旧第17条繰下、平24規則11・旧第18条繰上)

(使用後の点検)

第18条 使用者は、条例第15条の規定により施設、附属設備等を原状に回復したときは、職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(平22規則12・旧第18条繰下、平24規則11・旧第19条繰上)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平22規則12・旧第19条繰下、平24規則11・旧第20条繰上)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に吉井町産業文化会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年吉井町規則第16号)の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平22規則12・追加、平26規則28・令元規則26・一部改正)

種別

単位

使用料

備考

設備

舞台設備

一式

1,100円

ピアノの調律料は含まない。

機材の操作要員は置かない。

照明設備

一式

1,100円

音響設備

一式

1,100円

ピアノ

1台

2,200円

持込電気器

1キロワット

220円

当該持込電気機器に係る定格消費電力(2以上の電気機器を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。

冷暖房設備

大ホール

1時間

3,190円

最低使用限度時間は、1時間とし、1時間を超える使用時間は30分(30分未満の端数が生じたときはこれを30分として計算する。)を単位として算定する。

備考 この表による使用料(冷暖房設備に係るものを除く。)の額は、条例別表に規定する使用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。ただし、当該使用時間区分による使用時間内にショー等の公演が2回以上行われた場合には、当該回数をもって算定するものとする。

(平26規則28・全改)

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(平26規則28・一部改正)

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(平26規則28・一部改正)

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(平22規則12・一部改正、平24規則11・旧様式第6号繰上・一部改正、平26規則28・一部改正)

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(平22規則12・一部改正、平24規則11・旧様式第7号繰上・一部改正、平26規則28・一部改正)

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(平22規則12・一部改正、平24規則11・旧様式第8号繰上・一部改正)

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吉井文化会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日 規則第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
平成21年5月29日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第29号
令和元年9月19日 規則第26号