○高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日

規則第44号

(開館時間)

第2条 高崎市吉井デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、条例第8条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、条例第6条の規定によりセンターを利用させることができないときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(利用の中止)

第5条 指定管理者は、条例第7条の規定によりセンターの利用を中止させるときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。

(遵守事項)

第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの事業運営に必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日 規則第44号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年5月29日 規則第44号