○高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年5月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高崎市吉井デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、条例第8条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、条例第6条の規定によりセンターを利用させることができないときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(利用の中止)
第5条 指定管理者は、条例第7条の規定によりセンターの利用を中止させるときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。
(遵守事項)
第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの事業運営に必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。