○高崎市自家用有償バス運行管理規則

平成21年5月29日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市自家用有償バス条例(平成21年高崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所の所在地)

第2条 事務所は、高崎市吉井町吉井川371番地高崎市吉井支所とする。

(業務の委託)

第3条 市長は、必要に応じ本市が行う自家用有償バス(以下「バス」という。)の運行業務の一部を民間事業者に委託することができる。

(管理者の設置)

第4条 バスの運行の安全及び輸送の確保を図るため、運行管理者及び整備管理者を置く。

2 運行業務の一部を委託する場合は、運行管理及び整備管理も併せて委託することができる。

(使用者の禁止行為)

第5条 バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、事故等やむを得ない場合を除き、次の行為をしてはならない。

(1) バスの走行中、みだりに運転者に話しかけること。

(2) 物品をみだりにバス車外へ投げること。

(3) バスの操縦装置、制動装置その他の運転に必要な機械装置に手をふれること。

(4) 非常口その他の事故の際に使用者をバス車外に脱出させるための装置を操作すること。

(5) バスの走行中、乗降口の扉を操作すること。

(6) 他の使用者に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布すること。

(7) バス車内で喫煙すること。

(8) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をすること。

(物品の持込み制限)

第6条 使用者は、次に掲げる物品をバス車内に持ち込んではならない。ただし、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)別表に定める条件に適合する場合は、この限りでない。

(1) 火薬類、自然発火物、腐食性薬品その他の他の使用者に危害をおよぼす恐れのあるもの

(2) アルコール、石油類、セルロイドその他の引火しやすいもの

(3) 悪臭を発散し、又はバスの通路若しくは乗降口をふさぐもの

(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩用小動物で専用の容器に入れたものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の使用者の迷惑となる恐れのあるもの又はバス車内を著しく汚損する恐れのあるもの

(使用料の納入方法等)

第7条 条例別表に定める使用料の納入方法は、普通使用にあっては乗車又は降車する際に納入するものとし、それ以外の使用にあっては回数券(様式第1号)、定期券(様式第2号)又は1日乗車券(様式第3号)の発行を受ける際に納入するものとする。

2 回数券、定期券又は1日乗車券でバスを使用する場合は、回数券にあっては乗車又は降車する際にこれを提出し、定期券又は1日乗車券にあっては乗車又は降車する際にこれを提示するものとする。

3 回数券、定期券及び1日乗車券は、高崎市吉井支所その他市長が別に指定する場所において発行する。

(平30規則28・一部改正)

(減免となる乗り継ぐ前のバス路線)

第8条 条例第5条第1項第5号の規則で定めるバス路線は、高崎駅・南陽台三丁目線とする。

(平22規則33―3・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平22規則33―3・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に発行された吉井町自家用有償バス設置条例(昭和46年条例第19号)の規定による吉井町営バスに係る回数券及び定期券は、当該回数券及び定期券の有効期間の満了するまでの間は、この規則の規定により交付された回数券及び定期券とみなす。

(平成22年8月12日規則第33―3号)

この規則は、平成22年9月3日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則28・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(平30規則28・旧様式第3号繰上)

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(平30規則28・追加)

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高崎市自家用有償バス運行管理規則

平成21年5月29日 規則第53号

(平成30年4月1日施行)