○吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年5月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の開館時間)
第2条 吉井物産センターふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 条例第10条第1項の規定によりふれあいの里の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ふれあいの里の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいの里の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。
(利用許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項の規定によりふれあいの里の利用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、指定管理者が定めるところにより、利用又は変更の申請をしなければならない。
(令8規則3・一部改正)
(利用の許可)
第5条 指定管理者は、前条の規定による申請に対し、利用又は変更を許可するときは、申請者に対し許可する旨を通知するものとする。
(令8規則3・一部改正)
(令8規則3・一部改正)
(令8規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの里の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月6日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令3規則39・一部改正、令8規則3・旧様式第3号繰上)

(令3規則39・一部改正、令8規則3・旧様式第4号繰上)
