○吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年5月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の開館時間)
第2条 吉井物産センターふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 条例第10条第1項の規定によりふれあいの里の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ふれあいの里の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいの里の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの里の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則39・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(令3規則39・一部改正)