○吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の開館時間)

第2条 吉井物産センターふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 条例第10条第1項の規定によりふれあいの里の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ふれあいの里の開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、同項の承認を得ずにふれあいの里の開館時間を変更することができる。この場合において、指定管理者は、速やかに市長に報告しなければならない。

(休館日)

第3条 ふれあいの里の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、ふれあいの里の休館日について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定中「開館時間」とあるのは「休館日」と、「変更する」とあるのは「変更し、又は臨時に休館する」と読み替えるものとする。

(利用許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定によりふれあいの里の利用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、吉井物産センターふれあいの里利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の規定による申請に対し、利用又は変更を許可するときは、吉井物産センターふれあいの里利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、吉井物産センターふれあいの里利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、吉井物産センターふれあいの里利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの里の管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則39・一部改正)

画像

画像

(令3規則39・一部改正)

画像

(令3規則39・一部改正)

画像

吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)