○高崎市吉井郷土資料館条例施行規則

平成21年5月29日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市吉井郷土資料館条例(平成21年高崎市条例第39号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 高崎市吉井郷土資料館(以下「資料館」という。)の館長の職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる職務を行い、館長の職以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の処理状況を把握し、事務処理を調整する。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(資料の貸出)

第5条 教育委員会は、資料館の業務に支障がないと認めるときは、教育、学術及び文化に関する機関又は団体その他学術研究を行うものに、条例第6条に規定する資料(以下「所蔵資料」という。)を貸し出すことができる。

2 所蔵資料の貸出しを受けようとするものは、高崎市吉井郷土資料館資料貸出申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、高崎市吉井郷土資料館資料貸出許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

3 所蔵資料の貸出しは、その管理について安全が確保できると認められる場合に限り、行うものとする。

(資料の複写等)

第6条 条例第6条の規定により所蔵資料の複写、撮影等(以下「複写等」という。)をしようとする者は、高崎市吉井郷土資料館資料複写等許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、高崎市吉井郷土資料館資料複写等許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(複写等の制限)

第7条 教育委員会は、次に掲げる所蔵資料の複写等は許可しないものとする。

(1) 未公開又は未整理の所蔵資料

(2) 複写等に供することにより、保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(3) 寄託された所蔵資料で、複写等に係る寄託者の同意を得ていないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたもの

(入館者の遵守事項)

第8条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、展示資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 許可なく展示資料の複写等の行為を行わないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布しないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(寄託等)

第9条 資料館に資料を寄託しようとする者は、高崎市吉井郷土資料館資料寄託申出書(様式第5号)により、教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、資料を受託したときは、高崎市吉井郷土資料館資料受託証(様式第6号)を交付する。

3 受託資料は、特別の場合のほか、所蔵資料と同一の取扱いをする。

4 受託資料が天災その他避けられない事故によりき損し、又は滅失したときは、教育委員会は、その責を負わない。

5 受託資料は、高崎市吉井郷土資料館資料受託証と引換えに返還するものとする。

(運営協議会の委員)

第10条 条例第9条第1項に規定する高崎市吉井郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政関係者

(2) 教育委員会関係者

(3) 学識経験者

(協議会の会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議等)

第12条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 協議会の庶務は、資料館において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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高崎市吉井郷土資料館条例施行規則

平成21年5月29日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)