○高崎市陶芸体験施設牛伏窯設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市陶芸体験施設牛伏窯設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第38号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則4・一部改正)

(休館日)

第2条 高崎市陶芸体験施設牛伏窯(以下「牛伏窯」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日とする。ただし、月曜日又は火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、当該休日後で、最も近い休日又は月曜日若しくは火曜日でない日とする。

(2) 12月25日から翌年1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、牛伏窯の管理運営上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(令4教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第3条 牛伏窯の開館時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 4月1日から10月31日までの日 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年3月31日までの日 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、牛伏窯の管理運営上必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(令4教委規則4・一部改正)

(利用の申込み)

第4条 牛伏窯を利用しようとする者は、教育委員会が別に定めるところにより利用の申込みをしなければならない。

(令4教委規則4・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 牛伏窯を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、牛伏窯の管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(令4教委規則4・一部改正)

(施設の毀損等の届出)

第6条 牛伏窯を利用する者は、施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(令4教委規則4・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、牛伏窯の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4教委規則4・一部改正)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高崎市陶芸体験施設牛伏窯設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年5月29日 教育委員会規則第20号
令和4年3月17日 教育委員会規則第4号