○高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例施行規程

平成21年3月31日

上下水道告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例(平成21年高崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 区域外流入をしようとする者は、高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第16条による許可を受けようとする際に、高崎市公共下水道事業区域外流入許可申請書(様式第1号)に審査に必要な資料を添えて申請しなければならない。

(許可)

第4条 管理者は、前条の申請を受理したときは、次に掲げる区域外流入許可基準に適合するかを審査し、高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号)第24条第2項による通知を交付する際に、その審査結果を高崎市公共下水道事業区域外流入許可(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に送付するものとする。

(1) 計画汚水排出量が公共下水道の施設能力に支障を及ぼさないこと。

(2) 地域の環境が改善されること。

(3) 公共用水域の水質が保全されること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める区域外流入許可基準

2 前項の規定により許可を受けた者は、高崎市公共下水道事業分担金徴収条例(平成8年高崎市条例第17号)第2条第1項に規定する徴収対象区域(以下「分担金徴収条例対象区域」という。)並びに高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収対象者申告書(高崎市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年高崎市条例第142号)第2条に規定する箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区(以下「箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区」という。)に係る区域外流入にあっては様式第3号同条に規定する新町負担区及び吉井負担区(以下「新町負担区及び吉井負担区」という。)に係る区域外流入にあっては様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により、流入許可の決定をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平21上下水道告示5・平30上下水道告示2・一部改正)

(分担金の決定通知)

第5条 条例第5条第1項に規定する分担金の額及び納期の通知は、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金決定通知書(様式第5号。以下「分担金決定通知書」という。)によるものとする。

(平21上下水道告示5・平30上下水道告示2・一部改正)

(分担金の納期等)

第6条 条例第5条第2項に規定する分担金の徴収は、高崎市公共下水道事業分担金納入通知書兼領収書(様式第6号。以下「納入通知書兼領収書」という。)によるものとし、その納期は、分担金決定通知書の発行の日から高崎市下水道条例施行規程第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認を申請する日までとする。

(平21上下水道告示5・平30上下水道告示2・一部改正)

(分担金の分割納付)

第7条 条例第5条第2項ただし書の規定による分担金の分割納付を受ける場合における分割期間は、5年以内とする。

2 前項の分割納付を受けようとする条例第5条第1項の規定による通知を受けた者(以下「分担金徴収対象者」という。)は、分担金決定通知書の受領の日から14日以内に、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金分割納付申請書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第7号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金分割納付決定(却下)通知書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第9号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・一部改正)

(分担金の端数計算)

第8条 分担金徴収対象者が負担する分担金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧第9条繰上・一部改正)

(分担金の繰上徴収)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても繰上徴収することができる。

(1) 分担金徴収対象者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 分担金徴収対象者につき相続があった場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 分担金徴収対象者である法人が解散したとき。

(4) 分担金徴収対象者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧第11条繰上)

(過誤納金の取扱い)

第10条 管理者は、分担金徴収対象者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該分担金徴収対象者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該分担金徴収対象者に対し、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第11号)により通知し、還付し、又は充当するものとする。

(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧第12条繰上・一部改正)

(還付又は充当加算金)

第11条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金のあった日の翌日から、その還付のための支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは、その日)までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて算出した金額(以下「還付加算金」という。)を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、還付加算金の額が1,000円未満であるときは、全額を切り捨てるものとする。

(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧第13条繰上、令4上下水道告示4・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第12条 条例第6条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条の申請をする時又は徴収猶予の事由の発生した日から14日以内に高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収猶予申請書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第12号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収猶予基準表(別表第1)に基づいて内容を審査し、その結果を高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収猶予決定(却下)通知書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第14号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 管理者は、既に納入通知書兼領収書を発行した者について分担金徴収猶予の決定をしたときは、前項の規定による通知をするとともに、改めて分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。

4 第2項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者(以下「徴収猶予該当者」という。)で、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平21上下水道告示5・旧第7条繰下・一部改正、平30上下水道告示2・旧第14条繰上・一部改正)

(分担金の徴収猶予の取消し)

第13条 管理者は、徴収猶予該当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予対象者の財産の状況その他の事情の変更により、当該猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

(2) 徴収を猶予した期限までに当該猶予に係る金額を徴収することができないと認められたとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収猶予取消通知書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第16号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第17号)により当該徴収猶予対象者に通知し、改めて分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。

3 前項の場合において、新たな納入通知書兼領収書の発行日が高崎市下水道条例施行規程第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認の申請日以後であるときは、猶予を取り消した分担金の納期限は、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書の発行の日の翌日から起算して14日後とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を納期限とする。

(平21上下水道告示5・旧第8条繰下・一部改正、平30上下水道告示2・旧第15条繰上・一部改正)

(分担金の減免)

第14条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、第4条第2項に規定する対象者の申告をする時又は減免事由の発生した日から14日以内に高崎市公共下水道事業区域外流入分担金減免申請書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第18号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、高崎市公共下水道事業区域外流入分担金減免基準表(別表第2)に基づいて内容を審査し、その結果を高崎市公共下水道事業区域外流入分担金減免決定(却下)通知書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第20号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第21号)により当該対象者に通知するものとする。

3 管理者は、既に納入通知書兼領収書を発行した者について分担金の減免の決定をしたときは、前項の規定による通知をするとともに、改めて分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。

(平21上下水道告示5・旧第9条繰下・一部改正、平30上下水道告示2・旧第16条繰上・一部改正)

(分担金の減免の取消し)

第15条 管理者は、現に分担金の減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。

(1) 減免該当者が偽りその他不正な手段により分担金の減免を受けたと認められるとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により減免を取り消し、又は減免額を変更したときは、その旨を高崎市公共下水道事業区域外流入分担金減免変更通知書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第22号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第23号)により当該減免該当者に通知し、改めて分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。

(平21上下水道告示5・旧第10条繰下・一部改正、平30上下水道告示2・旧第17条繰上・一部改正)

(分担金徴収対象者の変更)

第16条 分担金徴収対象者に変更があったときは、変更の生じた日から14日以内に高崎市公共下水道事業区域外流入分担金納付者変更申告書(分担金徴収条例対象区域並びに箕郷負担区、群馬負担区及び榛名負担区に係る区域外流入にあっては様式第24号、新町負担区及び吉井負担区に係る区域外流入にあっては様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、変更後の分担金納付者に対し、分担金決定通知書及び納入通知書兼領収書を発行するものとする。

(平21上下水道告示5・旧第11条繰下・一部改正、平30上下水道告示2・旧第18条繰上・一部改正)

(その他)

第17条 この規程に定めのない事項については、管理者が定める。

(平21上下水道告示5・旧第12条繰下、平30上下水道告示2・旧第19条繰上・一部改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令4上下水道告示4・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第11条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合(当該還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合)とする。

(令4上下水道告示4・追加)

(平成21年5月29日上下水道告示第5号)

1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例施行規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成28年3月31日上下水道告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日上下水道告示第2号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例施行規程の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和3年6月23日上下水道告示第6号)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第7号、様式第8号、様式第12号、様式第13号、様式第18号、様式第19号、様式第24号及び様式第25号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日上下水道告示第4号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第2項及び第3項並びに附則第2項の規定は、この告示の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平21上下水道告示5・平30上下水道告示2・一部改正)

高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

1 生活困窮のため直ちに分担金を納付することが困難であると認められるとき。

 

管理者の認定する期間

 

2 災害により土地又は家屋等に被害を受けたとき。(火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合)

30%以上50%未満

1年以内

公のり災証明を添付すること。

50%以上100%未満

2年以内

3 分担金納付者又は分担金納付者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上3年未満

1年以内

医師の診断書を添付すること。

3年以上

2年以内

4 盗難その他の事故にあったとき。

100,000円以上500,000円未満

1年以内

警察の盗難届証明を添付すること。

500,000円以上

2年以内

5 その他管理者が特に必要と認めたとき。

管理者の認定する期間

 

別表第2(第14条関係)

(平21上下水道告示5・平28上下水道告示2・平30上下水道告示2・一部改正)

高崎市公共下水道事業区域外流入分担金減免基準表

減免対象となる建物又は土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物又は土地

(1) 国公立の学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又はその用地

75%

(2) 国公立の社会福祉施設及び老人福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に係る施設又はその用地及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設又はその用地

75%

(3) 国公立の一般庁舎

国県庁舎等の用に供する施設又はその用地

50%

(4) その他の公用財産

図書館、公民館、体育施設、公営住宅その他これに準じる施設又はその用地

50%

(5) 国公立病院及び診療施設

国立、県立及び市立病院の用に供している施設又はその用地

25%

(6) 有料公務員宿舎

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎又はその用地

25%

(7) 道路、公園、河川、水路等の用に供する用地又はその用地に存する施設((4)の用地及び施設を除く。)

100%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物又は土地

国の特別会計に属する行政財産及び地方公共団体が経営する企業用財産となっている施設又はその土地

施設

25%

新町負担区に係る土地

25%

吉井負担区に係る土地

25%

3 公の生活扶助を受けている分担金納付者その他これに準ずる特別の事情があると認められる分担金納付者に係る建物又は土地

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設又はその用地

100%

4 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る建物又は土地

 

管理者の認定した率

5 1から4までに掲げる分担金減免対象施設のほかその状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物又は土地

(1) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している施設又はその用地

75%

(2) 社会福祉法及び老人福祉法に規定する事業で社会福祉法人等が経営する施設又はその用地(管理人又は職員の居住の用に供する建物及び土地を除く。)

75%

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設又はその用地

100%

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体がその主たる目的として所有し、又は使用する施設又はその用地

墓地

100%

庫裏

50%

境内地

50%

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者に係る土地

踏切

100%

駅前広場

100%

駅舎プラットホーム

25%

線路敷

100%

(6) 町内会等が所有し、若しくは使用する集会所、倉庫その他これに類する施設又はその用地

100%

(7) 公道と同様に公共の用に供している私道用地

100%

(8) 高圧線下で建築制限を受けている土地

建築物等が建築できない場合

100%

上記以外の場合

50%

(9) (1)から(8)までに掲げるもの以外の施設

管理者がその状況により特に減免する必要があると認めたもの

管理者の認定した率

(平30上下水道告示2・令3上下水道告示6・令4上下水道告示4・一部改正)

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(平28上下水道告示2・全改)

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(平30上下水道告示2・全改、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平30上下水道告示2・全改、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・旧様式第4号繰下・一部改正、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・旧様式第5号繰下、平30上下水道告示2・旧様式第8号繰上)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第9号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第10号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平30上下水道告示2・追加)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第15号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第16号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第19号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第21号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第23号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第24号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第26号繰上・一部改正、令4上下水道告示4・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第27号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第28号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平28上下水道告示2・一部改正、平30上下水道告示2・旧様式第29号繰上・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第30号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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(平21上下水道告示5・追加、平30上下水道告示2・旧様式第31号繰上・一部改正、令3上下水道告示6・一部改正)

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高崎市公共下水道事業区域外流入分担金徴収条例施行規程

平成21年3月31日 上下水道告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成21年3月31日 上下水道告示第4号
平成21年5月29日 上下水道告示第5号
平成28年3月31日 上下水道告示第2号
平成30年3月31日 上下水道告示第2号
令和3年6月23日 上下水道告示第6号
令和4年3月31日 上下水道告示第4号