○高崎市公立大学法人評価委員会条例

平成22年3月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会として設置する高崎市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例6・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(平23条例4・平25条例9・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高崎市公立大学法人評価委員会条例

平成22年3月19日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)