○牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 牛伏ドリームセンター(以下「ドリームセンター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎月25日。ただし、その日が日曜日又は土曜日の場合は、その日後において、その日に最も近い月曜日

(2) 12月30日から翌年1月1日までの日

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第6条第1項の許可(以下この条において「利用許可」という。)を受けようとする者は、牛伏ドリームセンター利用許可申請書(様式第1号)正副2部をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、休憩利用にあっては、この限りでない。

2 利用許可は、前項の規定により提出された申請書の副本に許可印(様式第2号)を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(令4規則24・一部改正)

(使用料の納付)

第4条 条例第11条第1項の使用料は、ドリームセンターを利用する際に納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、ドリームセンターの利用後に納付することができる。

2 条例別表備考5に規定する規則で定める障害者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(令4規則24・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第12条第1項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とし、その減免する額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例別表に規定する施設を利用する場合において、1回3時間の利用が連続して2回以上にわたる場合 別表に定める額

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額

2 前項第2号の規定による使用料の減免を受けようとする者は、牛伏ドリームセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則24・全改)

(使用料の還付)

第6条 条例第13条第1項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、牛伏ドリームセンター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 ドリームセンターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、機器等を毀損し、又は亡失しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(令4規則24・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に吉井町保養施設牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年吉井町規則第18号)の規定により作成された用紙で、編入日において現に存するものについては、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令4規則24・追加)

区分

減免する額

市民

市民以外の者

1階休憩室(大)

1回を超える利用時間が1時間以内の場合

2,090円

3,140円

1回を超える利用時間が2時間以内の場合

1,040円

1,570円

1階休憩室(小)

1回を超える利用時間が1時間以内の場合

1,390円

2,090円

1回を超える利用時間が2時間以内の場合

690円

1,040円

2階大集会室

1回を超える利用時間が1時間以内の場合

6,930円

10,460円

1回を超える利用時間が2時間以内の場合

3,460円

5,220円

2階談話室

1回を超える利用時間が1時間以内の場合

2,790円

4,180円

1回を超える利用時間が2時間以内の場合

1,390円

2,080円

2階研修室

1回を超える利用時間が1時間以内の場合

3,480円

5,230円

1回を超える利用時間が2時間以内の場合

1,730円

2,610円

3階研修室

1回を超える利用時間が1時間以内の場合

2,790円

4,180円

1回を超える利用時間が2時間以内の場合

1,390円

2,080円

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牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年5月29日 規則第48号

(令和4年3月31日施行)