○牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年5月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 牛伏ドリームセンター(以下「ドリームセンター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎月25日。ただし、その日が日曜日又は土曜日の場合は、その日後において、その日に最も近い月曜日
(2) 12月30日から翌年1月1日までの日
(令4規則24・一部改正)
(使用料の納付)
第4条 条例第11条第1項の使用料は、ドリームセンターを利用する際に納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、ドリームセンターの利用後に納付することができる。
2 条例別表備考5に規定する規則で定める障害者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(令4規則24・一部改正)
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額
(令4規則24・全改)
(使用料の還付)
第6条 条例第13条第1項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、牛伏ドリームセンター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 ドリームセンターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、機器等を毀損し、又は亡失しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(令4規則24・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に吉井町保養施設牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年吉井町規則第18号)の規定により作成された用紙で、編入日において現に存するものについては、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4規則24・追加)
区分 | 減免する額 | ||
市民 | 市民以外の者 | ||
1階休憩室(大) | 1回を超える利用時間が1時間以内の場合 | 2,090円 | 3,140円 |
1回を超える利用時間が2時間以内の場合 | 1,040円 | 1,570円 | |
1階休憩室(小) | 1回を超える利用時間が1時間以内の場合 | 1,390円 | 2,090円 |
1回を超える利用時間が2時間以内の場合 | 690円 | 1,040円 | |
2階大集会室 | 1回を超える利用時間が1時間以内の場合 | 6,930円 | 10,460円 |
1回を超える利用時間が2時間以内の場合 | 3,460円 | 5,220円 | |
2階談話室 | 1回を超える利用時間が1時間以内の場合 | 2,790円 | 4,180円 |
1回を超える利用時間が2時間以内の場合 | 1,390円 | 2,080円 | |
2階研修室 | 1回を超える利用時間が1時間以内の場合 | 3,480円 | 5,230円 |
1回を超える利用時間が2時間以内の場合 | 1,730円 | 2,610円 | |
3階研修室 | 1回を超える利用時間が1時間以内の場合 | 2,790円 | 4,180円 |
1回を超える利用時間が2時間以内の場合 | 1,390円 | 2,080円 |