○高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例施行規則
平成22年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例(昭和59年高崎市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入方法)
第2条 条例第2条の規定による使用料の納入は、利用券の購入をもって行うものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第3条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 高崎市(議会、教育委員会その他市の機関及び教育機関等の附属機関を含む。以下同じ。)が使用する場合は、全額を免除する。
(2) 高崎市が主催し、又は共催する事業等で使用する場合は、全額を免除する。
(3) 高崎市スポーツ少年団に登録している団体が使用する場合は、全額を免除する。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、その都度市長が定める額を減額する。
2 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第4条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、別に定める還付申請書に利用券を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、同年7月1日以後の使用について適用する。