○高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例施行規則

平成22年3月26日

教委規則第2号

(使用料の納入方法)

第2条 条例第2条の規定による使用料の納入は、利用券の購入をもって行うものとする。

2 条例第1条の施設を使用した者は、当該使用ごとの使用時間等を記載した利用日誌に前項の利用券を添付し、教育委員会に提出するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第3条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 高崎市(議会、教育委員会その他市の機関及び教育機関等の附属機関を含む。以下同じ。)が使用する場合は、全額を免除する。

(2) 高崎市が主催し、又は共催する事業等で使用する場合は、全額を免除する。

(3) 高崎市スポーツ少年団に登録している団体が使用する場合は、全額を免除する。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、その都度市長が定める額を減額する。

2 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第4条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、別に定める還付申請書に利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同年7月1日以後の使用について適用する。

高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の照明設備使用料条例施行規則

平成22年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号