○高崎市職員の人事評価に関する規則
平成22年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則89・全改)
(人事評価を行う範囲)
第2条 人事評価は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)について行う。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
(1) 部長又はこれに相当する職にある職員(以下「部長職」という。)
(2) 休職等により一の評価期間における勤務期間が1月に満たない職員
(3) 他の地方公共団体等から派遣されている職員
(4) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
(平28規則89・令2規則21・一部改正)
(実施責任者)
第3条 人事評価は、総務部長の職にある職員(以下「実施責任者」という。)が実施するものとする。
2 1人の職員について、第1次評価者又は第2次評価者となるべき監督者がそれぞれ2人以上いる場合には、実施責任者はそのうちの1人を評価者に指定する。この場合において、評価者は、評価者とならない他の監督者と協議して評価するものとする。
(人事評価の種類)
第5条 人事評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第6条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、年1回実施するものとする。
(特別評価)
第7条 特別評価は、条件付採用期間中の職員について、当該採用の日から5月を経過したときに実施するものとする。
(人事評価の区分、評価基準日及び評価期間)
第8条 人事評価は、業績評価、能力評価及び態度評価によるものとする。ただし、特別評価については、能力評価及び態度評価によるものとする。
区分 | 評価基準日 | 評価期間 |
業績評価 | 3月1日 | 前年の4月1日から当該年の3月1日まで |
能力評価 | 10月1日 | 前年の10月1日から当該年の9月30日まで |
態度評価 | 10月1日 | 前年の10月1日から当該年の9月30日まで |
3 特別評価に係る評価基準日及び評価期間については、別に定める。
(平28規則89・全改)
(組織目標)
第9条 部長職は、部の課題等を踏まえて当該年度における部の組織目標を設定するものとする。
2 課長職(課長又は課長に相当する職にある職員をいう。以下同じ。)は、部の組織目標及び課の課題等を踏まえて当該年度における課の組織目標を設定するものとする。
3 係長職(課長補佐及び係長又はこれらに相当する職にある職員をいう。以下同じ。)は、課の組織目標及び担当の課題等を踏まえて当該年度における担当の組織目標を設定するものとする。
(平28規則89・旧第10条繰上・一部改正)
2 被評価者は、期中及び期末において自己評価を行うとともに、当該内容を目標管理シート又は事務分担シートに記録し、別に定める期日までに第1次評価者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(昭和45年高崎市規則第24号)の適用を受ける職員には、適用しない。
4 第1次評価者は、第2項の規定により期末に提出された目標管理シート又は事務分担シートに評価を記載し、第2次評価者に提出しなければならない。
5 第2次評価者は、前項の規定により提出された目標管理シート又は事務分担シートに第1次評価者の評価を参考に評価を記載し、実施責任者が定める日までに職員課長に提出しなければならない。
(平28規則89・旧第11条繰上・一部改正)
(平28規則89・旧第12条繰上)
2 第2次評価者は、前項の規定により提出された人事評価シートを確認し、必要に応じて評価の調整及び再評価の指示を行うとともに、被評価者の評価期間における勤務実績について、公平かつ公正な評価をもって人事評価シートを作成し、別に定める日までに職員課長に提出しなければならない。
(平28規則89・旧第13条繰上・一部改正)
(調整の実施及び評価の確定)
第13条 職員課長は、前条の規定により提出された人事評価シートを確認し、必要に応じて評価の調整及び再評価の指示を行うとともに、被評価者の評価を確定し、その結果を市長に報告するものとする。
(平28規則89・旧第14条繰上)
(人事評価結果の反映等)
第14条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(平28規則89・旧第15条繰上・一部改正)
(人事評価結果の開示)
第15条 人事評価の結果は、実施責任者が人事管理上支障がなく、効果的な人材育成に資するものと認めるときは、被評価者に開示することができる。
(平28規則89・追加)
(記録書等の効力)
第16条 人事評価に係る書類(以下「記録書等」という。)は、当該評価期間における職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次に掲げる場合を除き、当該評価期間に引き続く期間における当該職員の勤務成績を示すものとみなす。
(1) 当該記録書等が作成されて2年を経過した場合
(2) 新たに記録書等が作成された場合
(3) 職員が職務の複雑及び責任の度が異なる他の職に任命され、当該任命の日から5月を経過した場合
(記録書等の保管等)
第17条 記録書等は、評価の日から2年間保管するものとする。
2 記録書等の保管責任者は、職員課長とする。
(平28規則89・一部改正)
(兼職の場合の取扱い)
第18条 職員が兼職されている場合には、兼職に係る職についての人事評価は行わないことができる。
(平28規則89・一部改正)
(非常勤職員の取扱い)
第19条 非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)に係る人事評価の実施については、市長が別に定めるところによる。
(平28規則89・追加、令2規則21・一部改正)
(評価者研修の実施)
第20条 実施責任者は、評価者に対して研修を適宜実施し、評価者の評価能力の向上が図られるよう努めなければならない。
(平28規則89・追加)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則89・旧第19条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行し、平成22年度の定期評価から適用する。
(高崎市職員の勤務成績の評定に関する規則の廃止)
2 高崎市職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和47年高崎市規則第18号)は、廃止する。
(高崎市職員の勤務成績の評定に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の高崎市職員の勤務成績の評定に関する規則の規定により作成された勤務評定記録書及び特別評定に係る書類の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第89号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | |
第1次評価者 | 第2次評価者 | |
課長職 | 部長職 |
|
係長職 | 課長職 | 部長職 |
上記以外の職員 | 係長職 | 課長職 |
(平26規則39・平28規則89・一部改正)
(平26規則39・平28規則89・一部改正)
(平28規則89・平29規則39・令4規則15・一部改正)
(平28規則89・平29規則39・令4規則15・一部改正)
(平28規則89・平29規則39・令4規則15・一部改正)
(平28規則89・平29規則39・令4規則15・一部改正)