○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則
昭和45年6月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平2規則51・平9規則64・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、高崎市職員の職名に関する規則(昭和40年高崎市規則第27号)第3条第1項に規定する業務員の身分上の職名を有する職員並びに同規則、他の規則及びその他の規程でこれに相当する職員と同様の職務に従事する職員をいう。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、行政職給料表(2)(別表第1)のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1行政職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(昭60規則14・平6規則28・平13規則27―9・平28規則58・令2規則21・令5規則19―3・一部改正)
第4条 削除
(平18規則66)
(平2規則51・全改、平9規則47・平13規則27―9・平18規則66・平18規則91―3・平22規則28・平26規則24・一部改正)
(勤勉手当)
第6条 勤勉手当は、給与条例第23条の規定の例により支給する。
2 前条後段の規定は、給与条例第23条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
(平2規則51・追加、平9規則64・一部改正)
(その他の給与等)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額及びその支給方法その他職員の給与に関し必要な事項については、給与条例、高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号)、高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年高崎市条例第27号)、高崎市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成6年高崎市規則第35号)、高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)、高崎市職員退職手当に関する規則(昭和51年高崎市規則第15号)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)の規定の例による。
(昭60規則14・旧第4条繰下・一部改正、平2規則51・旧第6条繰下・一部改正、平4規則50・平7規則35・平13規則27―9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
3 前項に規定する職員で切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の4等級又は5等級である職員の切替日における職務の等級はそれぞれ1等級又は2等級とする。
(号給の切替え等)
4 附則第3項に規定する職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(第4条においてその例とする給与条例第6条第5項の昇給規定に定める期間をいう。)は、市長が別に定める。
(嘱託の給料月額の切替え)
5 切替日の前日において第2条に規定する職員のうち嘱託の職にある者の切替日における給料月額は、切替日において行政職給料表(2)の適用を受ける職員との権衡を考慮し、切替日の前日においてその者の給料月額を基礎として市長が定める。
(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
6 高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則の一部改正)
7 高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則(昭和37年高崎市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の臨時的任用に関する取扱要綱の一部改正)
8 職員の臨時的任用に関する取扱要綱(昭和40年高崎市庁達第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う初任給調整手当等に関する経過措置)
9 切替日の前日において、附則第6項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第15条から第18条までの規定により初任給調整手当の支給を受ける職員に対しては、当該職員の切替後の各職務の等級の号給又は給料月額に応じ、附則別表の定めるところにより、当分の間月額の初任給調整手当を支給する。ただし、高崎市職員の名称に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年高崎市規則第26号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する初任給調整手当については、なお従前の例による。
(退職手当の特例)
10 昭和60年3月30日現在在職し、定年により退職をした職員のうち、勤続期間が20年未満である者に対する退職手当の額は、高崎市職員退職手当に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例第4条第1項の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とし、勤続期間が22年以上25年未満である者に対する退職手当の額は、同条例第4条の規定にかかわらず同条例第5条第1項の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
(平2規則51・追加)
附則別表
(昭45規則39・全改)
給料月額 | 支給額 | |
改正前の給与規則第16条第1項第1号の作業に従事する者 | 改正前の給与規則第16条第1項第2号の作業に従事する者 | |
23,200円 | 1,100円 | 900円 |
24,300 | 800 | 700 |
25,400 | 400 | 400 |
附則(昭和45年12月24日規則第39号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定及び給与規則第25条第4項の改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、昭和45年5月1日から、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は昭和45年7月1日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3 前項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の単労給与規則」という。)附則第6項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日から同年6月30日までの間及び改正前の単労給与規則附則第9項の規定により同年7月1日からこの規則施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の単労給与規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。
(給料月額の切替え等)
4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年高崎市条例第47号)附則第5項から附則第8項まで及び附則第10項の規定の例による。
(給与の内払)
5 改正前の給与規則及び改正前の単労給与規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間(改正前の単労給与規則については切替期間)に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則及び改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年高崎市条例第40号)附則第7項から附則第10項まで及び附則第14項の規定の例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年9月25日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
(高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則の一部改正)
2 高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則(昭和37年高崎市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和47年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第30条及び別表の改正規定並びに第2条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等及び給料月額の切替え等)
2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年高崎市条例第40号)附則第3項から第6項まで及び附則第8項の規定の例による。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年11月15日規則第29号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第56条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の切替日の前日において、その者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員及び同欄に掲げられていない職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年高崎市条例第64号)附則第4項から第12項まで及び附則第14項の規定の例による。
(給与の内払)
5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料 | |
特1等級 | 19 | 19 | 3月 | 6月 | 119,100円 |
20 | 20 | 6 | 9 | 120,700 | |
21 | 20 |
|
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| |
22 | 21 | 3 | 6 | 123,500 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 124,900 | |
24 | 22 |
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| |
25 | 23 | 3 | 6 | 128,200 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 129,500 | |
1等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 99,800 |
22 | 22 | 6 | 9 | 101,100 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 103,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 104,800 | |
26 | 24 |
|
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| |
27 | 25 | 3 | 6 | 107,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 108,200 | |
2等級 | 26 | 26 | 3 | 6 | 86,900 |
27 | 27 | 6 | 9 | 88,200 | |
28 | 27 |
|
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| |
29 | 28 | 3 | 6 | 90,200 | |
30 | 29 | 6 | 9 | 91,100 | |
31 | 29 |
|
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| |
32 | 30 | 3 | 6 | 93,300 | |
33 | 31 | 6 | 9 | 94,100 | |
34 | 31 |
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|
附則(昭和49年12月25日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第56条の2の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年高崎市条例第57号)附則第3項から第6項まで及び附則第9項の例による。
(給与の内払)
7 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月24日規則第40号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年高崎市条例第50号)附則第2項から第7項までの例による。
(給与の内払)
5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月23日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の給与規則別表第5の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年高崎市条例第70号)附則第3項から第7項までの例による。
附則(昭和52年12月26日規則第35号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年高崎市条例第47号)附則第3項から第6項までの例による。
(給与の内払)
5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和53年高崎市条例第41号)附則第4項から第7項までの例による。
(給与の内払)
4 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月26日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料月額の切替え等)
4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年高崎市条例第36号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月23日規則第46号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年高崎市条例第44号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第48号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第56条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
5 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
6 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月20日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第6の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の給与規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職負の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年高崎市条例第29号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
5 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月24日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年高崎市条例第56号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他号給の切替え等)
6 前3項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年高崎市条例第51号)附則第5項及び第7項から第9項までの規定の例による。
(給与の内払)
7 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
職務の等級から職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級又は3級 |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2
号給切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
| 1 |
3 |
| 3 |
| 1 |
4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
6 | 3 | 6 | 1 | 4 |
7 | 4 | 7 | 1 | 5 |
8 | 5 | 8 | 2 | 6 |
9 | 6 | 9 | 3 | 7 |
10 | 7 | 10 | 4 | 8 |
11 | 8 | 11 | 5 | 9 |
12 | 9 | 12 | 6 | 10 |
13 | 10 | 13 | 7 | 11 |
14 | 11 | 14 | 8 | 12 |
15 | 12 | 15 | 9 | 13 |
16 | 13 | 16 | 10 | 14 |
17 | 14 | 17 | 11 | 15 |
18 | 15 | 18 | 12 | 16 |
19 | 16 | 19 | 13 | 17 |
20 | 17 | 20 | 14 | 18 |
21 | 18 | 21 | 15 | 19 |
22 | 19 | 22 | 16 | 20 |
23 | 20 | 23 | 17 | 21 |
24 | 21 | 24 | 18 | 22 |
25 | 22 | 25 | 19 | 23 |
26 | 23 | 26 | 20 | 24 |
27 | 24 | 27 | 20 | 25 |
28 | 25 | 28 | 21 | 26 |
29 | 26 | 29 | 22 |
|
30 | 27 | 30 | 22 |
|
31 | 28 | 31 | 23 |
|
32 | 29 |
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
附則(昭和61年3月28日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第36号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用に当たり、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他号給の切替え等)
4 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年高崎市条例第38号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
5 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月22日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、また同様とする。
(最高号給等の切替え等)
3 改正後の単労給与規則の適用にあたり、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他号給の切替え等)
4 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年高崎市条例第42号)附則第3項から第5項までの規定の例による。
(給与の内払)
5 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 改正後の単労給与規則の適用にあたり、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他号給の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年高崎市条例第63号)附則第4項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月27日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第75号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年高崎市条例第64号)附則第4項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年高崎市条例第43号)附則第5項から第7項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年高崎市条例第64号)附則第4項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年9月30日規則第50号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高崎市条例第58号)附則第4項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月20日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年高崎市条例第40号)附則第4項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成6年高崎市条例第44号)附則第4項から第6項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月20日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年高崎市条例第47号)附則第4項から第7項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月18日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年高崎市条例第37号)附則第7項前段及び附則第9項から第11項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第47号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高崎市条例第66号)附則第4項から第7項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成10年高崎市条例第52号)附則第4項から第7項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)
3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高崎市条例第35号)附則第4項から第9項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第27―9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)
3 前項に定めるもののほか、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年高崎市条例第47号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
附則(平成15年11月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)
3 前項に定めるもののほか、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年高崎市条例第40号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
附則(平成17年11月30日規則第83―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)
3 前項に定めるもののほか、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第145号)附則第3項から第6項までの規定の例による。
附則(平成18年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表の行政職給料表(2)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において改正前の規則別表の行政職給料表(2)に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年高崎市規則第75号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21規則75・平22規則36・平23規則105・一部改正)
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前2項の規定により給料を支給される職員に関する改正後の第7条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第7条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 3級 | |
3級 | ||
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 |
附則別表第2
切替日の前日において改正前の規則別表の適用を受けていた職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 新級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
1 | 3月未満 | 13 |
|
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 |
|
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 |
|
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 |
|
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 |
|
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 17 |
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 |
| 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 |
| 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 |
| 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 |
| 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 21 |
| 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3月以上6月未満 | 22 |
| 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6月以上9月未満 | 23 |
| 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
9月以上12月未満 | 24 |
| 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
12月以上 | 25 |
| 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 3月未満 | 25 |
| 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 8 |
3月以上6月未満 | 26 |
| 2 | 26 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
6月以上9月未満 | 27 |
| 3 | 27 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
9月以上12月未満 | 28 |
| 4 | 28 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
12月以上 | 29 |
| 5 | 29 | 9 | 1 | 1 | 9 | |
5 | 3月未満 | 29 |
| 5 | 29 | 9 | 1 | 2 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 |
| 6 | 30 | 10 | 1 | 3 | 13 | |
6月以上9月未満 | 31 |
| 7 | 31 | 11 | 1 | 3 | 13 | |
9月以上12月未満 | 32 |
| 8 | 32 | 12 | 1 | 3 | 14 | |
12月以上 | 33 |
| 9 | 33 | 13 | 1 | 4 | 14 | |
6 | 3月未満 | 33 |
| 9 | 33 | 13 | 1 | 6 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 |
| 10 | 34 | 14 | 1 | 6 | 17 | |
6月以上9月未満 | 35 |
| 11 | 35 | 15 | 1 | 6 | 17 | |
9月以上12月未満 | 36 |
| 12 | 36 | 16 | 1 | 7 | 18 | |
12月以上 | 37 |
| 13 | 37 | 17 | 1 | 7 | 18 | |
7 | 3月未満 |
| 1 | 13 | 37 | 17 | 1 | 9 | 24 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 14 | 38 | 18 | 1 | 9 | 24 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 15 | 39 | 19 | 1 | 10 | 25 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 16 | 40 | 20 | 2 | 10 | 25 | |
12月以上 |
| 1 | 17 | 41 | 21 | 2 | 11 | 25 | |
8 | 3月未満 |
| 1 | 17 | 41 | 21 | 5 | 14 | 28 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 18 | 41 | 22 | 5 | 15 | 33 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 19 | 41 | 23 | 5 | 15 | 33 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 19 | 41 | 24 | 5 | 15 | 33 | |
12月以上 |
| 5 | 20 | 41 | 25 | 6 | 16 | 33 | |
9 | 3月未満 |
| 5 | 20 | 41 | 25 | 7 | 18 | 33 |
3月以上6月未満 |
| 6 | 20 | 42 | 26 | 7 | 19 | 33 | |
6月以上9月未満 |
| 7 | 21 | 42 | 27 | 8 | 19 | 33 | |
9月以上12月未満 |
| 8 | 21 | 43 | 28 | 8 | 19 | 33 | |
12月以上 |
| 9 | 22 | 44 | 29 | 8 | 20 | 33 | |
10 | 3月未満 |
| 9 | 22 | 48 | 29 | 11 | 22 | 39 |
3月以上6月未満 |
| 10 | 22 | 49 | 30 | 12 | 23 | 39 | |
6月以上9月未満 |
| 11 | 23 | 50 | 31 | 12 | 23 | 39 | |
9月以上12月未満 |
| 12 | 24 | 51 | 32 | 13 | 23 | 39 | |
12月以上 |
| 13 | 25 | 52 | 33 | 13 | 24 | 39 | |
11 | 3月未満 |
| 13 | 25 | 55 | 33 | 16 | 26 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 14 | 26 | 56 | 34 | 16 | 26 | 45 | |
6月以上9月未満 |
| 15 | 27 | 57 | 35 | 17 | 26 | 45 | |
9月以上12月未満 |
| 16 | 28 | 58 | 36 | 17 | 27 | 46 | |
12月以上 |
| 17 | 29 | 59 | 37 | 17 | 27 | 46 | |
12 | 3月未満 |
| 17 | 29 | 59 | 37 | 20 | 34 | 52 |
3月以上6月未満 |
| 18 | 30 | 60 | 38 | 20 | 34 | 52 | |
6月以上9月未満 |
| 19 | 31 | 61 | 39 | 21 | 34 | 53 | |
9月以上12月未満 |
| 20 | 31 | 62 | 40 | 21 | 35 | 53 | |
12月以上 |
| 21 | 32 | 63 | 41 | 21 | 35 | 53 | |
13 | 3月未満 |
| 21 | 32 | 63 | 41 | 21 | 35 | 58 |
3月以上6月未満 |
| 22 | 33 | 64 | 42 | 21 | 35 | 59 | |
6月以上9月未満 |
| 23 | 34 | 65 | 43 | 21 | 35 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 35 | 66 | 44 | 22 | 35 | 59 | |
12月以上 |
| 25 | 36 | 67 | 45 | 22 | 35 | 60 | |
14 | 3月未満 |
| 25 | 36 | 67 | 45 | 25 | 45 | 63 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 37 | 68 | 46 | 25 | 45 | 64 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 38 | 69 | 47 | 25 | 46 | 64 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 38 | 70 | 48 | 25 | 46 | 65 | |
12月以上 |
| 29 | 39 | 71 | 49 | 26 | 47 | 65 | |
15 | 3月未満 |
| 29 | 39 | 71 | 49 | 27 | 49 | 75 |
3月以上6月未満 |
| 30 | 40 | 72 | 50 | 27 | 49 | 76 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | 40 | 73 | 51 | 28 | 49 | 76 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | 40 | 74 | 52 | 28 | 49 | 77 | |
12月以上 |
| 33 | 41 | 75 | 53 | 28 | 49 | 78 | |
16 | 3月未満 |
| 33 | 44 | 75 | 53 | 33 | 49 | 78 |
3月以上6月未満 |
| 34 | 45 | 76 | 54 | 33 | 49 | 79 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | 46 | 77 | 57 | 33 | 50 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 36 | 47 | 78 | 57 | 33 | 50 | 80 | |
12月以上 |
| 37 | 48 | 79 | 57 | 34 | 51 | 81 | |
17 | 3月未満 |
| 37 | 52 | 79 | 58 | 35 | 54 | 81 |
3月以上6月未満 |
| 38 | 53 | 80 | 59 | 35 | 54 | 82 | |
6月以上9月未満 |
| 39 | 53 | 81 | 60 | 36 | 55 | 82 | |
9月以上12月未満 |
| 40 | 54 | 82 | 61 | 36 | 55 | 83 | |
12月以上 |
| 41 | 55 | 83 | 62 | 37 | 56 | 84 | |
18 | 3月未満 |
| 41 | 57 | 83 | 62 | 37 | 56 | 84 |
3月以上6月未満 |
| 42 | 58 | 83 | 62 | 37 | 56 | 85 | |
6月以上9月未満 |
| 43 | 59 | 83 | 63 | 38 | 57 | 85 | |
9月以上12月未満 |
| 44 | 60 | 83 | 64 | 38 | 57 | 86 | |
12月以上 |
| 45 | 61 | 84 | 65 | 39 | 58 | 87 | |
19 | 3月未満 |
| 45 | 61 | 84 | 65 | 39 | 58 | 87 |
3月以上6月未満 |
| 46 | 62 | 84 | 66 | 39 | 58 | 88 | |
6月以上9月未満 |
| 47 | 63 | 84 | 67 | 40 | 59 | 88 | |
9月以上12月未満 |
| 48 | 64 | 84 | 68 | 40 | 59 | 89 | |
12月以上 |
| 49 | 65 | 85 | 69 | 41 | 60 | 90 | |
20 | 3月未満 |
| 49 | 65 | 85 | 69 | 41 | 60 | 90 |
3月以上6月未満 |
| 50 | 65 | 85 | 70 | 41 | 60 | 91 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | 66 | 85 | 71 | 42 | 61 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | 66 | 85 | 72 | 42 | 61 | 92 | |
12月以上 |
| 53 | 67 | 86 | 73 | 43 | 62 | 93 | |
21 | 3月未満 |
| 53 | 67 | 86 | 73 | 43 | 62 | 93 |
3月以上6月未満 |
| 54 | 67 | 86 | 74 | 43 | 62 | 94 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | 68 | 86 | 75 | 44 | 63 | 94 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | 68 | 86 | 76 | 44 | 63 | 95 | |
12月以上 |
| 57 | 69 | 87 | 77 | 45 | 64 | 96 | |
22 | 3月未満 |
| 57 | 69 | 87 | 77 | 47 | 64 | 96 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 70 | 88 | 78 | 47 | 64 | 97 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 71 | 89 | 79 | 48 | 65 | 97 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 72 | 90 | 80 | 48 | 65 | 97 | |
12月以上 |
| 61 | 73 | 91 | 81 | 49 | 66 | 97 | |
23 | 3月未満 |
| 61 | 73 | 91 | 81 | 49 | 66 |
|
3月以上6月未満 |
| 62 | 73 | 92 | 82 | 49 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 63 | 74 | 93 | 83 | 49 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 64 | 74 | 94 | 84 | 49 | 67 |
| |
12月以上 |
| 65 | 75 | 95 | 85 | 49 | 68 |
| |
24 | 3月未満 |
| 65 | 75 | 95 | 85 | 50 | 68 |
|
3月以上6月未満 |
| 66 | 75 | 96 | 86 | 50 | 68 |
| |
6月以上9月未満 |
| 67 | 76 | 97 | 87 | 50 | 69 |
| |
9月以上12月未満 |
| 68 | 76 | 98 | 88 | 50 | 69 |
| |
12月以上 |
| 69 | 77 | 99 | 89 | 50 | 70 |
| |
25 | 3月未満 |
| 69 | 77 | 99 | 89 | 51 | 70 |
|
3月以上6月未満 |
| 70 | 77 | 100 | 90 | 52 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 71 | 78 | 101 | 91 | 53 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 72 | 78 | 102 | 92 | 54 | 71 |
| |
12月以上 |
| 73 | 79 | 103 | 93 | 54 | 72 |
| |
26 | 3月未満 |
| 73 | 79 | 103 | 93 | 54 | 72 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 80 | 104 | 94 | 55 | 72 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 81 | 105 | 95 | 56 | 73 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 82 | 106 | 96 | 57 | 74 |
| |
12月以上 |
| 77 | 83 | 107 | 97 | 58 | 75 |
| |
27 | 3月未満 |
| 77 | 83 | 107 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 83 | 108 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 83 | 109 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 83 | 110 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 81 | 83 | 111 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 81 | 83 | 111 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 83 | 112 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 83 | 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 83 | 114 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 85 | 84 | 115 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 85 | 84 | 115 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 84 | 116 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 84 | 117 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 84 | 118 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 89 | 85 | 119 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 89 | 85 | 119 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 85 | 120 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 85 | 121 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 85 | 122 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 86 | 123 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
| 93 | 86 | 123 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 86 | 124 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 86 | 125 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 86 | 126 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 87 | 127 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
| 97 | 87 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 88 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 89 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 90 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 91 |
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 101 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 |
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 105 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 109 |
|
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 109 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 113 |
|
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
37 | 3月未満 |
| 117 |
|
|
|
|
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3月以上6月未満 |
| 118 |
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6月以上9月未満 |
| 119 |
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9月以上12月未満 |
| 120 |
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12月以上 |
| 121 |
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38 | 3月未満 |
| 121 |
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3月以上6月未満 |
| 122 |
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6月以上9月未満 |
| 123 |
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9月以上12月未満 |
| 124 |
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12月以上 |
| 125 |
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39 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成18年3月31日規則第91―3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第53―2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年高崎市条例第52号)附則第2項から第6項までの規定の例による。
附則(平成21年11月30日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条前段及び第7条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)並びに新規則第5条後段の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において新たに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。
(その他の事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号)の規定の例による。
附則(平成22年5月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条前段及び第7条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)並びに第5条後段の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新規則第7条の規定によりその例とする給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において新たに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。
(その他の事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第49号)の規定の例による。
附則(平成23年11月30日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条前段及び第7条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)並びに第5条後段の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
3級 | 1号給から76号給まで |
4級 | 1号給から48号給まで |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において新たに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。
(その他の事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年高崎市条例第44号)の規定の例による。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年高崎市条例第32号)附則第3項及び第4項の規定の例による。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する第7条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第7条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年高崎市規則第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年2月29日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第1号)附則第3項及び第4項の規定の例による。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第103号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第19―3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第40―4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5規則40―4・全改)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 359,800 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,200 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 360,600 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,000 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 361,400 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 361,800 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 362,200 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 362,600 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | 363,000 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | 363,400 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | 363,800 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | 364,200 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | 364,600 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | 365,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | 365,400 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | 365,800 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | 366,200 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | 366,600 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | 367,000 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | 367,400 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | 367,800 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | 368,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | 368,600 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | 369,000 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | 369,400 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | 369,800 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | 370,200 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | 370,600 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
(平28規則58・追加)
行政職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 下記以外の業務員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務員の職務 |
4級 | 主任の名称を冠する職名を有する業務員の職務 |
5級 | 指導の名称を冠する職名を有する業務員の職務 |