○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和45年6月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平2規則51・平9規則64・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、高崎市職員の職名に関する規則(昭和40年高崎市規則第27号)第3条第1項に規定する業務員の身分上の職名を有する職員並びに同規則、他の規則及びその他の規程でこれに相当する職員と同様の職務に従事する職員をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、行政職給料表(2)(別表第1)のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1行政職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(昭60規則14・平6規則28・平13規則27―9・平28規則58・令2規則21・令5規則19―3・一部改正)

第4条 削除

(平18規則66)

(期末手当)

第5条 期末手当は、給与条例第22条の規定の例により支給する。この場合において、同条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に行政職給料表(2)の職務の級が5級の職員にあっては100分の10を、4級の職員にあっては100分の5を乗じて得た額を加算して得た額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

(平2規則51・全改、平9規則47・平13規則27―9・平18規則66・平18規則91―3・平22規則28・平26規則24・一部改正)

(勤勉手当)

第6条 勤勉手当は、給与条例第23条の規定の例により支給する。

2 前条後段の規定は、給与条例第23条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

(平2規則51・追加、平9規則64・一部改正)

(昭60規則14・旧第4条繰下・一部改正、平2規則51・旧第6条繰下・一部改正、平4規則50・平7規則35・平13規則27―9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(行政職給料表(2)の適用)

2 昭和45年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける第2条に規定する職員は、切替日において行政職給料表(2)の適用を受ける職員として定められるものとする。

(職務の等級の切替え)

3 前項に規定する職員で切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の4等級又は5等級である職員の切替日における職務の等級はそれぞれ1等級又は2等級とする。

(号給の切替え等)

4 附則第3項に規定する職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(第4条においてその例とする給与条例第6条第5項の昇給規定に定める期間をいう。)は、市長が別に定める。

(嘱託の給料月額の切替え)

5 切替日の前日において第2条に規定する職員のうち嘱託の職にある者の切替日における給料月額は、切替日において行政職給料表(2)の適用を受ける職員との権衡を考慮し、切替日の前日においてその者の給料月額を基礎として市長が定める。

(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

6 高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則の一部改正)

7 高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則(昭和37年高崎市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の臨時的任用に関する取扱要綱の一部改正)

8 職員の臨時的任用に関する取扱要綱(昭和40年高崎市庁達第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う初任給調整手当等に関する経過措置)

9 切替日の前日において、附則第6項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第15条から第18条までの規定により初任給調整手当の支給を受ける職員に対しては、当該職員の切替後の各職務の等級の号給又は給料月額に応じ、附則別表の定めるところにより、当分の間月額の初任給調整手当を支給する。ただし、高崎市職員の名称に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年高崎市規則第26号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する初任給調整手当については、なお従前の例による。

(退職手当の特例)

10 昭和60年3月30日現在在職し、定年により退職をした職員のうち、勤続期間が20年未満である者に対する退職手当の額は、高崎市職員退職手当に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例第4条第1項の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とし、勤続期間が22年以上25年未満である者に対する退職手当の額は、同条例第4条の規定にかかわらず同条例第5条第1項の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

(平2規則51・追加)

附則別表

(昭45規則39・全改)

給料月額

支給額

改正前の給与規則第16条第1項第1号の作業に従事する者

改正前の給与規則第16条第1項第2号の作業に従事する者

23,200円

1,100円

900円

24,300

800

700

25,400

400

400

(昭和45年12月24日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定及び給与規則第25条第4項の改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)は、昭和45年5月1日から、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は昭和45年7月1日から適用する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

3 前項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の単労給与規則」という。)附則第6項の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日から同年6月30日までの間及び改正前の単労給与規則附則第9項の規定により同年7月1日からこの規則施行の日の前日の属する月までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の単労給与規則の規定により支払われた初任給調整手当とみなす。

(給料月額の切替え等)

4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年高崎市条例第47号)附則第5項から附則第8項まで及び附則第10項の規定の例による。

(給与の内払)

5 改正前の給与規則及び改正前の単労給与規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間(改正前の単労給与規則については切替期間)に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則及び改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月21日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年高崎市条例第40号)附則第7項から附則第10項まで及び附則第14項の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年9月25日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則の一部改正)

2 高崎市一般職給料表の等級別標準職務を定める規則(昭和37年高崎市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和47年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第30条及び別表の改正規定並びに第2条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等及び給料月額の切替え等)

2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年高崎市条例第40号)附則第3項から第6項まで及び附則第8項の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月15日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第56条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の切替日の前日において、その者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員及び同欄に掲げられていない職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年高崎市条例第64号)附則第4項から第12項まで及び附則第14項の規定の例による。

(給与の内払)

5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料

特1等級

19

19

3月

6月

119,100円

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

26

24

6

9

129,500

1等級

21

21

3

6

99,800

22

22

6

9

101,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

103,700

25

24

6

9

104,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

107,200

28

26

6

9

108,200

2等級

26

26

3

6

86,900

27

27

6

9

88,200

28

27

 

 

 

29

28

3

6

90,200

30

29

6

9

91,100

31

29

 

 

 

32

30

3

6

93,300

33

31

6

9

94,100

34

31

 

 

 

(昭和49年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第56条の2の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年高崎市条例第57号)附則第3項から第6項まで及び附則第9項の例による。

(給与の内払)

7 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年高崎市条例第50号)附則第2項から第7項までの例による。

(給与の内払)

5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の給与規則別表第5の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年高崎市条例第70号)附則第3項から第7項までの例による。

(昭和52年12月26日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1条の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年高崎市条例第47号)附則第3項から第6項までの例による。

(給与の内払)

5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(改正後の給与規則第25条第4項第2号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和53年高崎市条例第41号)附則第4項から第7項までの例による。

(給与の内払)

4 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料月額の切替え等)

4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年高崎市条例第36号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

5 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年高崎市条例第44号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則第56条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

5 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年高崎市条例第48号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

6 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第6の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の給与規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

4 改正後の単労給与規則の適用を受ける職負の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年高崎市条例第29号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

5 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年高崎市条例第56号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の単労給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他号給の切替え等)

6 前3項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年高崎市条例第51号)附則第5項及び第7項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払)

7 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の等級から職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級又は3級

特1等級

4級

附則別表第2

号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

 

2

 

1

3

 

3

 

1

4

1

4

1

2

5

2

5

1

3

6

3

6

1

4

7

4

7

1

5

8

5

8

2

6

9

6

9

3

7

10

7

10

4

8

11

8

11

5

9

12

9

12

6

10

13

10

13

7

11

14

11

14

8

12

15

12

15

9

13

16

13

16

10

14

17

14

17

11

15

18

15

18

12

16

19

16

19

13

17

20

17

20

14

18

21

18

21

15

19

22

19

22

16

20

23

20

23

17

21

24

21

24

18

22

25

22

25

19

23

26

23

26

20

24

27

24

27

20

25

28

25

28

21

26

29

26

29

22

 

30

27

30

22

 

31

28

31

23

 

32

29

 

 

 

33

30

 

 

 

34

31

 

 

 

(昭和61年3月28日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用に当たり、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他号給の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年高崎市条例第38号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

5 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第26条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規則第26条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の給与規則第26条の4の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規則第26条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規則第26条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、また同様とする。

(最高号給等の切替え等)

3 改正後の単労給与規則の適用にあたり、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他号給の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年高崎市条例第42号)附則第3項から第5項までの規定の例による。

(給与の内払)

5 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の単労給与規則の適用にあたり、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他号給の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の単労給与規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年高崎市条例第63号)附則第4項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の単労給与規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年高崎市条例第64号)附則第4項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年高崎市条例第43号)附則第5項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年高崎市条例第64号)附則第4項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年9月30日規則第50号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高崎市条例第58号)附則第4項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月20日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年高崎市条例第40号)附則第4項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第28号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成6年高崎市条例第44号)附則第4項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年高崎市条例第47号)附則第4項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月18日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成8年高崎市条例第37号)附則第7項前段及び附則第9項から第11項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月31日規則第47号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高崎市条例第66号)附則第4項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成10年高崎市条例第52号)附則第4項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月22日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)

3 前項に定めるもののほか、改正後の規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高崎市条例第35号)附則第4項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第27―9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)

3 前項に定めるもののほか、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年高崎市条例第47号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(平成15年11月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)

3 前項に定めるもののほか、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年高崎市条例第40号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(平成17年11月30日規則第83―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(その他号給等の切替え等及び期末手当の額)

3 前項に定めるもののほか、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替え等及び期末手当の額については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第145号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(平成18年3月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表の行政職給料表(2)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の規則別表の行政職給料表(2)に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)第1条の規定による改正前の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年高崎市規則第75号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21規則75・平22規則36・平23規則105・一部改正)

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前2項の規定により給料を支給される職員に関する改正後の第7条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第7条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

7級

附則別表第2

切替日の前日において改正前の規則別表の適用を受けていた職員の号給の切替表

旧号給

旧級

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

13

 

 

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

 

 

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

 

 

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

 

 

16

1

1

1

1

12月以上

17

 

 

17

1

1

1

1

2

3月未満

17

 

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

 

1

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

 

1

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

 

1

20

1

1

1

1

12月以上

21

 

1

21

1

1

1

1

3

3月未満

21

 

1

21

1

1

1

4

3月以上6月未満

22

 

1

22

2

1

1

4

6月以上9月未満

23

 

1

23

3

1

1

5

9月以上12月未満

24

 

1

24

4

1

1

5

12月以上

25

 

1

25

5

1

1

5

4

3月未満

25

 

1

25

5

1

1

8

3月以上6月未満

26

 

2

26

6

1

1

9

6月以上9月未満

27

 

3

27

7

1

1

9

9月以上12月未満

28

 

4

28

8

1

1

9

12月以上

29

 

5

29

9

1

1

9

5

3月未満

29

 

5

29

9

1

2

13

3月以上6月未満

30

 

6

30

10

1

3

13

6月以上9月未満

31

 

7

31

11

1

3

13

9月以上12月未満

32

 

8

32

12

1

3

14

12月以上

33

 

9

33

13

1

4

14

6

3月未満

33

 

9

33

13

1

6

17

3月以上6月未満

34

 

10

34

14

1

6

17

6月以上9月未満

35

 

11

35

15

1

6

17

9月以上12月未満

36

 

12

36

16

1

7

18

12月以上

37

 

13

37

17

1

7

18

7

3月未満

 

1

13

37

17

1

9

24

3月以上6月未満

 

1

14

38

18

1

9

24

6月以上9月未満

 

1

15

39

19

1

10

25

9月以上12月未満

 

1

16

40

20

2

10

25

12月以上

 

1

17

41

21

2

11

25

8

3月未満

 

1

17

41

21

5

14

28

3月以上6月未満

 

2

18

41

22

5

15

33

6月以上9月未満

 

3

19

41

23

5

15

33

9月以上12月未満

 

4

19

41

24

5

15

33

12月以上

 

5

20

41

25

6

16

33

9

3月未満

 

5

20

41

25

7

18

33

3月以上6月未満

 

6

20

42

26

7

19

33

6月以上9月未満

 

7

21

42

27

8

19

33

9月以上12月未満

 

8

21

43

28

8

19

33

12月以上

 

9

22

44

29

8

20

33

10

3月未満

 

9

22

48

29

11

22

39

3月以上6月未満

 

10

22

49

30

12

23

39

6月以上9月未満

 

11

23

50

31

12

23

39

9月以上12月未満

 

12

24

51

32

13

23

39

12月以上

 

13

25

52

33

13

24

39

11

3月未満

 

13

25

55

33

16

26

45

3月以上6月未満

 

14

26

56

34

16

26

45

6月以上9月未満

 

15

27

57

35

17

26

45

9月以上12月未満

 

16

28

58

36

17

27

46

12月以上

 

17

29

59

37

17

27

46

12

3月未満

 

17

29

59

37

20

34

52

3月以上6月未満

 

18

30

60

38

20

34

52

6月以上9月未満

 

19

31

61

39

21

34

53

9月以上12月未満

 

20

31

62

40

21

35

53

12月以上

 

21

32

63

41

21

35

53

13

3月未満

 

21

32

63

41

21

35

58

3月以上6月未満

 

22

33

64

42

21

35

59

6月以上9月未満

 

23

34

65

43

21

35

59

9月以上12月未満

 

24

35

66

44

22

35

59

12月以上

 

25

36

67

45

22

35

60

14

3月未満

 

25

36

67

45

25

45

63

3月以上6月未満

 

26

37

68

46

25

45

64

6月以上9月未満

 

27

38

69

47

25

46

64

9月以上12月未満

 

28

38

70

48

25

46

65

12月以上

 

29

39

71

49

26

47

65

15

3月未満

 

29

39

71

49

27

49

75

3月以上6月未満

 

30

40

72

50

27

49

76

6月以上9月未満

 

31

40

73

51

28

49

76

9月以上12月未満

 

32

40

74

52

28

49

77

12月以上

 

33

41

75

53

28

49

78

16

3月未満

 

33

44

75

53

33

49

78

3月以上6月未満

 

34

45

76

54

33

49

79

6月以上9月未満

 

35

46

77

57

33

50

79

9月以上12月未満

 

36

47

78

57

33

50

80

12月以上

 

37

48

79

57

34

51

81

17

3月未満

 

37

52

79

58

35

54

81

3月以上6月未満

 

38

53

80

59

35

54

82

6月以上9月未満

 

39

53

81

60

36

55

82

9月以上12月未満

 

40

54

82

61

36

55

83

12月以上

 

41

55

83

62

37

56

84

18

3月未満

 

41

57

83

62

37

56

84

3月以上6月未満

 

42

58

83

62

37

56

85

6月以上9月未満

 

43

59

83

63

38

57

85

9月以上12月未満

 

44

60

83

64

38

57

86

12月以上

 

45

61

84

65

39

58

87

19

3月未満

 

45

61

84

65

39

58

87

3月以上6月未満

 

46

62

84

66

39

58

88

6月以上9月未満

 

47

63

84

67

40

59

88

9月以上12月未満

 

48

64

84

68

40

59

89

12月以上

 

49

65

85

69

41

60

90

20

3月未満

 

49

65

85

69

41

60

90

3月以上6月未満

 

50

65

85

70

41

60

91

6月以上9月未満

 

51

66

85

71

42

61

91

9月以上12月未満

 

52

66

85

72

42

61

92

12月以上

 

53

67

86

73

43

62

93

21

3月未満

 

53

67

86

73

43

62

93

3月以上6月未満

 

54

67

86

74

43

62

94

6月以上9月未満

 

55

68

86

75

44

63

94

9月以上12月未満

 

56

68

86

76

44

63

95

12月以上

 

57

69

87

77

45

64

96

22

3月未満

 

57

69

87

77

47

64

96

3月以上6月未満

 

58

70

88

78

47

64

97

6月以上9月未満

 

59

71

89

79

48

65

97

9月以上12月未満

 

60

72

90

80

48

65

97

12月以上

 

61

73

91

81

49

66

97

23

3月未満

 

61

73

91

81

49

66

 

3月以上6月未満

 

62

73

92

82

49

66

 

6月以上9月未満

 

63

74

93

83

49

67

 

9月以上12月未満

 

64

74

94

84

49

67

 

12月以上

 

65

75

95

85

49

68

 

24

3月未満

 

65

75

95

85

50

68

 

3月以上6月未満

 

66

75

96

86

50

68

 

6月以上9月未満

 

67

76

97

87

50

69

 

9月以上12月未満

 

68

76

98

88

50

69

 

12月以上

 

69

77

99

89

50

70

 

25

3月未満

 

69

77

99

89

51

70

 

3月以上6月未満

 

70

77

100

90

52

70

 

6月以上9月未満

 

71

78

101

91

53

71

 

9月以上12月未満

 

72

78

102

92

54

71

 

12月以上

 

73

79

103

93

54

72

 

26

3月未満

 

73

79

103

93

54

72

 

3月以上6月未満

 

74

80

104

94

55

72

 

6月以上9月未満

 

75

81

105

95

56

73

 

9月以上12月未満

 

76

82

106

96

57

74

 

12月以上

 

77

83

107

97

58

75

 

27

3月未満

 

77

83

107

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

78

83

108

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

79

83

109

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

80

83

110

 

 

 

 

12月以上

 

81

83

111

 

 

 

 

28

3月未満

 

81

83

111

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

82

83

112

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

83

83

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

84

83

114

 

 

 

 

12月以上

 

85

84

115

 

 

 

 

29

3月未満

 

85

84

115

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

86

84

116

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

87

84

117

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

88

84

118

 

 

 

 

12月以上

 

89

85

119

 

 

 

 

30

3月未満

 

89

85

119

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

85

120

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

85

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

85

122

 

 

 

 

12月以上

 

93

86

123

 

 

 

 

31

3月未満

 

93

86

123

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

86

124

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

86

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

86

126

 

 

 

 

12月以上

 

97

87

127

 

 

 

 

32

3月未満

 

97

87

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

88

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

89

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

90

 

 

 

 

 

12月以上

 

101

91

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

(平成18年3月31日規則第91―3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第53―2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年高崎市条例第52号)附則第2項から第6項までの規定の例による。

(平成21年11月30日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条前段及び第7条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)並びに新規則第5条後段の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において新たに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号)の規定の例による。

(平成22年5月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条前段及び第7条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)並びに第5条後段の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(新規則第7条の規定によりその例とする給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において新たに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第49号)の規定の例による。

(平成23年11月30日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第5条前段及び第7条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)並びに第5条後段の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において新たに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の適用を受ける職員となった者(任用の事情を考慮して市長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して市長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年高崎市条例第44号)の規定の例による。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年高崎市条例第32号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(平成27年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する第7条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第7条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年高崎市規則第6号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年2月29日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第1号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(平成28年3月31日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第103号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第19―3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第40―4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合には、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準じるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準じるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

切替日の前日において単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74

70

79

63

75

75

71

80

64

76

76

72

81

65

77

77

73

82

66

78

78

74

83

67

79

79

75

84

68

80

80

76

85

69

81

81

77

86

70

82

82

78

87

71

83

83

79

88

72

84

84

80

89

73

85

85

81

90

74

86

86

82

91

75

87

87

83

92

76

88

88

84

93

77

89

89

85

94

78

90

90

86

95

79

91

91

87

96

80

92

92

88

97

81

93

93

89

98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第3条関係)

(令6規則48・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800

363,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

364,200

64

240,700

259,800

288,800

315,000

364,600

65

240,900

260,100

289,300

315,600

365,000

66

241,200

260,400

289,800

316,000

365,400

67

241,500

260,700

290,300

316,500

365,800

68

241,700

260,900

290,800

317,000

366,200

69

241,900

261,100

291,300

317,300

366,600

70

242,200

261,400

291,800

317,800

367,000

71

242,500

261,700

292,200

318,300

367,400

72

242,700

261,900

292,600

318,700

367,800

73

242,900

262,100

293,000

318,900

368,200

74

243,200

262,400

293,400

319,200

368,600

75

243,500

262,700

293,800

319,400

369,000

76

243,700

262,900

294,200

319,700

369,400

77

243,900

263,100

294,600

320,000

369,800

78

244,200

263,400

295,000

320,300

370,200

79

244,500

263,700

295,400

320,600

370,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

371,000

81

244,900

264,100

296,200

321,000

371,400

82

245,200

264,400

296,700

321,300

371,800

83

245,400

264,700

297,200

321,600

372,200

84

245,700

264,900

297,700

321,800

372,600

85

245,900

265,100

298,000

322,000

373,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

373,400

87

246,400

265,600

299,000

322,600

373,800

88

246,700

265,900

299,300

322,900

374,200

89

246,900

266,100

299,700

323,100

374,600

90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

(平28規則58・追加)

行政職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

下記以外の業務員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務員の職務

4級

主任の名称を冠する職名を有する業務員の職務

5級

指導の名称を冠する職名を有する業務員の職務

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則

昭和45年6月27日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年6月27日 規則第24号
昭和45年12月24日 規則第39号
昭和46年12月21日 規則第32号
昭和47年9月25日 規則第26号
昭和47年12月19日 規則第35号
昭和48年11月15日 規則第29号
昭和49年12月25日 規則第32号
昭和50年12月24日 規則第40号
昭和51年12月23日 規則第42号
昭和52年12月26日 規則第35号
昭和53年12月22日 規則第42号
昭和54年12月26日 規則第32号
昭和55年12月23日 規則第46号
昭和56年12月25日 規則第48号
昭和58年12月20日 規則第32号
昭和59年12月24日 規則第37号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和60年12月23日 規則第35号
昭和61年3月28日 規則第12号
昭和61年12月23日 規則第36号
昭和62年12月22日 規則第33号
昭和63年12月26日 規則第40号
平成元年3月27日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第75号
平成2年12月26日 規則第51号
平成3年12月24日 規則第45号
平成4年9月30日 規則第50号
平成4年12月22日 規則第55号
平成5年12月20日 規則第66号
平成6年3月31日 規則第28号
平成6年12月21日 規則第48号
平成7年3月31日 規則第35号
平成7年12月20日 規則第49号
平成8年12月18日 規則第45号
平成9年3月31日 規則第47号
平成9年12月22日 規則第64号
平成10年12月22日 規則第66号
平成11年12月22日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第27号の9
平成14年12月19日 規則第57号
平成15年11月28日 規則第43号
平成17年11月30日 規則第83号の2
平成18年3月31日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第91号の3
平成19年12月25日 規則第53号の2
平成21年11月30日 規則第75号
平成22年5月31日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年11月30日 規則第105号
平成26年3月31日 規則第24号
平成26年12月22日 規則第68号
平成27年3月23日 規則第6号
平成28年2月29日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第58号
平成28年12月20日 規則第103号
平成29年12月26日 規則第51号
平成30年12月26日 規則第61号
令和元年12月25日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年12月26日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第19号の3
令和5年12月22日 規則第40号の4
令和6年12月23日 規則第48号