○高崎市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成23年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監査の方法及び内容

(2) 法人の業務が、法令等(法令(市の条例、規則その他の規程を含む。)及び定款をいう。以下同じ。)に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則32・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、法及びこの規則の規定に基づき法人が高崎市長(以下「市長」という。)に提出する書類とする。

(平30規則32・追加)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項

(平30規則32・旧第2条繰下・一部改正)

(料金の上限の認可の申請)

第5条 法人は、法第23条第1項の規定により料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 料金の種類及び上限

(2) 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額

(3) 料金の上限を設定し、又は変更しようとする理由

(平30規則32・旧第3条繰下)

(中期計画の作成及び変更に係る事項)

第6条 法人は、法第26条第1項前段の規定により同項の中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該中期計画を添えて、当該中期計画の期間の最初の事業年度の開始の日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則32・旧第4条繰下)

(中期計画の記載事項)

第7条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 法第40条第4項の承認を受けた金額の使途

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則32・旧第5条繰下・一部改正)

(年度計画の作成及び変更に係る事項)

第8条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平30規則32・旧第6条繰下)

(特定の償却資産の指定等)

第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平30規則32・旧第10条繰上)

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)第3条第3項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平30規則32・旧第11条繰上、令5規則20―4・一部改正)

(事業報告書の作成)

第11条 法第34条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢

 非常勤職員の数

(2) 事業に関する説明

(3) 財務情報

(4) その他事業に関する事項

(平30規則32・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(平30規則32・一部改正)

(剰余金の使途に係る承認の申請)

第13条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に係る承認の申請)

第14条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金の納付の手続)

第15条 法人は、法第40条第5項の規定により残余の額を納付しようとするときは、同項の規定による納付金の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平30規則32・一部改正)

(納付金の納付期限)

第16条 前条の納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度内の市長の指定する日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 譲渡し、又は担保に供しようとする財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、適正な見積価額)

(2) 譲渡し、又は担保に供する条件

(3) 譲渡し、又は担保に供する方法

(4) 譲渡し、又は担保に供しても法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(市の出資に係る財産の処分等の協議)

第19条 法人は、市の出資に係る財産の全部又は一部を譲渡し、又は担保に供しようとするとき(前条の規定による申請が必要なものを除く。)は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、前条各号に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(内部組織)

第20条 法第56条の2第1号の離職前5年間に在籍していた法人の内部組織として規則で定めるものは、高崎経済大学とする。

(平30規則32・追加)

(管理又は監督の地位)

第21条 法第56条の2第2号の管理又は監督の地位として規則で定めるものは、高崎市職員の退職管理に関する規則(平成28年高崎市規則第60号)第21条に規定する職に相当するものとして市長が定める職とする。

(平30規則32・追加)

(業務実績等報告書)

第22条 法第78条の2第2項の報告書には、次の各号に掲げる報告書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(平30規則32・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人成立後最初の中期計画に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の期間の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

3 法人成立の際、法第66条第1項の規定により法人に承継された財産のうち償却資産については、第10条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20―4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、令和4年度以後の年度に係る財務諸表について適用する。

高崎市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成23年3月18日 規則第10号

(令和5年3月31日施行)