○高崎市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに高崎市職員の退職管理に関する条例(平成27年高崎市条例第55号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項に規定する規則で定める者は、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に在職していた執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)が廃止された場合における当該再就職者が当該執行機関の組織等に在職していた時に担当していた職務を担当している執行機関の組織等に属する役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項に規定する子法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人
(2) 一の営利企業等及び当該営利企業等が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を有する法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人
(3) 一の営利企業等が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を有する法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人
(退職手当通算法人)
第4条 法第38条の2第2項に規定する規則で定める法人は、公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する規則(平成14年高崎市規則第32号)第2条第1項及び第3項並びに第5条に掲げる法人とする。
(退職手当通算予定職員)
第5条 法第38条の2第3項に規定する規則で定める者は、退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準じる職)
第6条 法第38条の2第4項に規定する規則で定める職は、子育て支援担当部長、児童相談所担当部長、保健所長、支所長、総務部次長、環境部次長、都市整備部次長、会計管理者、水道局長、下水道局長、教育委員会事務局の部長(公民館担当部長及び学校教育担当部長を含む。)、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び市議会事務局長の職とする。
(平29規則20・平30規則40・令2規則43・令4規則32・令5規則18・令5規則27・一部改正)
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第7条 法第38条の2第4項に規定する規則で定める者は、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職(地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職をいう。以下この条において同じ。)が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第5項に規定する規則で定める者は、再就職者が離職前に在職していた執行機関の組織等が廃止された場合における当該再就職者が当該執行機関の組織等に在職していていた時に担当していた職務を担当している執行機関の組織等に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第9条 法第38条の2第6項第1号に規定する規則で定める業務は、地方独立行政法人及び第4条に定める法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号に規定する要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第12条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。
(部長又は課長に相当する職)
第13条 法第38条の2第8項に規定する規則で定める職は、高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号。以下「給与規則」という。)別表第2の1行政職給料表又は3医療職給料表(2)(高崎市企業職員の給与の支給に関する規程(平成6年高崎市上下水道企業管理規程第3号)第3条の規定によりその例による場合を含む。)において2種の区分に該当する職とする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第14条 法第38条の2第8項に規定する規則で定める者は、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職をいう。以下この条において同じ。)が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第15条 法第60条第4号に規定する規則で定める者は、第2条に定める者とする。
(内部組織の長に準じる職)
第16条 法第60条第5号に規定する規則で定める職は、第6条に定める職とする。
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第17条 法60条第5号に規定する規則で定める者は、第7条に定める者とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第18条 法第60条第6号に規定する規則で定める者は、第8条に定める者とする。
(部長又は課長に相当する職)
第19条 法第60条第7号に規定する規則で定める職は、第13条に定める職とする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第20条 法第60条第7号に規定する規則で定める者は、第14条に定める者とする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第21条 条例第3条に規定する規則で定める職は、給与規則別表第2の1行政職給料表から3医療職給料表(2)までの規定(高崎市企業職員の給与の支給に関する規程第3条の規定によりその例による場合を含む。)において1種又は2種の区分に該当する職とする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第22条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人の地位に就いた場合であって、当該営利企業以外の法人の地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合
(令5規則19―3・一部改正)
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第40号)
この規則は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第43号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19―3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。
(3) 令和4年改正給与条例 高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。
(高崎市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 管理職職員(高崎市職員の退職管理に関する条例(平成27年高崎市条例第55号)第3条に規定する管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員をいう。次条において同じ。)であった者が令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により職員として採用された場合における第4条の規定による改正後の高崎市職員の退職管理に関する規則(次条において「新退職管理規則」という。)第22条第2号の規定の適用については、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
第5条 この規則の施行前に、管理職職員であった者が令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新退職管理規則第22条第2号の規定の適用については、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の4第1項又は第28条の5第1項」とする。
附則(令和5年9月29日規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)