○高崎市社会福祉審議会条例施行規則

平成23年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市社会福祉審議会条例(平成22年高崎市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の通知)

第2条 委員長は、条例第5条第1項の規定により審議会の会議を招集しようとするときは、会議に付する案件並びに会議の開催日時及び場所を定め、あらかじめ委員及び当該案件に関係のある臨時委員に通知するものとする。

(会議の傍聴)

第3条 委員長は、審議会の会議の傍聴の申出があったときは、審議会に諮って、当該申出に対する可否を決定するものとする。

2 委員長は、正常な会議の進行を確保するために必要があると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、傍聴人に退場を命じることができる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要に応じて委員及び臨時委員以外の関係者に対し、審議会の会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第5条 委員長は、次に掲げる事項を記載した審議会の会議録を作成し、保存するものとする。

(1) 開催年月日

(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名

(3) 議事内容

(4) その他委員長が必要と認める事項

2 委員長は、会議に出席した委員のうちから、会議録署名人1人を指名するものとする。

(専門分科会への準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、第2条第3条及び前条中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、第2条中「第5条第1項」とあるのは「第6条第7項において準用する条例第5条第1項」と、第2条第3条第1項第4条及び前条第1項中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、第2条及び第4条中「委員及び」とあるのは「専門分科会に属する委員及び」と読み替えるものとする。

(審査部会への準用)

第7条 第2条第4条及び第5条の規定は、審査部会の会議について準用する。この場合において、第2条及び第5条中「委員長」とあるのは「部会長」と、第2条中「第5条第1項」とあるのは「第7条第4項において準用する条例第5条第1項」と、第2条第4条及び第5条第1項中「審議会」とあるのは「審査部会」と、第2条及び第4条中「委員及び」とあるのは「審査部会に属する委員及び」と読み替えるものとする。

(守秘義務)

第8条 審議会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会、専門分科会及び審査部会の会議に出席し、委員長、専門分科会長又は部会長の求めに応じて意見を述べることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

2 次の各号に掲げる専門分科会及び審査部会の庶務は、当該各号に掲げる課において処理する。

(1) 民生委員審査専門分科会 福祉部社会福祉課

(2) 身体障害者福祉専門分科会 福祉部障害福祉課

(3) 児童福祉専門分科会 福祉部こども家庭課及び保育課

(4) 審査部会 福祉部障害福祉課

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市社会福祉審議会条例施行規則

平成23年3月31日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)