○高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(平成22年高崎市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び添付書類)

第2条 条例第3条第1項の申請書(以下「申請書」という。)は、浄化槽保守点検業登録・登録更新申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項第1号に掲げる書面は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第3条第2項第2号に掲げる書類は、器具明細書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第3条第2項第3号に掲げる書類は、浄化槽清掃業者名簿(様式第4号)によるものとする。

(条例第3条第2項第5号の書類及び図面)

第3条 条例第3条第2項第5号の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 法人にあっては、定款

(2) 個人にあっては、その者の住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 申請者(法人にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した申請者の役員・申請者・申請者の法定代理人の略歴書(様式第5号)

(4) 浄化槽の規模、型式及び浄化槽の保守点検の料金等を記載した浄化槽の保守点検業の事業計画書(様式第6号)

(5) 使用する予定の浄化槽の保守点検に関する記録票

(6) 条例第3条第2項第3号の浄化槽清掃業者との業務の提携が確実であることを証する書面

(7) 浄化槽管理士に係る浄化槽管理士免状の写し、浄化槽管理士の略歴書(様式第7号)及びその者の住民票の写し又はこれに代わる書面

(8) 浄化槽管理士が申請者に専属であることを証する書面

(9) 条例第10条第2項ただし書の規定により浄化槽管理士に2以上の営業所を兼任させようとする場合には、その理由を記載した書面

(10) 営業所の案内図及び平面図

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(更新の登録)

第4条 条例第2条第3項の更新の登録の申請は、登録の有効期間の満了の日前30日までに行うものとする。

(登録簿)

第5条 条例第4条第1項の登録簿は、浄化槽保守点検業者登録簿(様式第8号)によるものとする。

(登録証)

第6条 条例第4条第2項の登録証(以下「登録証」という。)は、浄化槽保守点検業者登録証(様式第9号)によるものとする。

(登録簿の謄本の交付)

第7条 条例第4条第3項の規定により登録簿の謄本の交付を請求しようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(登録簿の閲覧)

第8条 登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を高崎市環境部一般廃棄物対策課内に設置する。

2 登録簿の閲覧時間は、高崎市の執務時間を定める規則(平成元年高崎市規則第53号)に規定する執務時間とする。

3 閲覧所の休日は、高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する休日とする。

4 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。

5 市長は、前項の規定により、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

6 条例第4条第3項の規定により登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請簿(様式第11号)に住所、氏名、閲覧したい浄化槽保守点検業者の氏名又は名称及び閲覧の理由を記入しなければならない。

7 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損した者、又はそのおそれがあると認められる者

(変更の届出等)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出をする者は、次の各号に掲げる変更の区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添えて、浄化槽保守点検業登録変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更(届出人が個人である場合に限る。) その者の住民票の写し(氏名の変更にあっては、変更前の氏名が記載されたものに限る。)又はこれに代わる書面

(2) 条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更(届出人が法人である場合に限る。) 法人の登記事項証明書

(3) 条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更(法人登記簿の変更を必要とする場合に限る。) 法人の登記事項証明書

(4) 条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更 法人の登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合にあっては、当該新たに役員となる者の第2条第2項の誓約書及び第3条第3号の申請者の役員・申請者・申請者の法定代理人の略歴書

(5) 条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更 第3条第4号及び第7号から第9号までに掲げる書類のうち、必要と認められるもの

2 市長は、前項の届出があった場合において、当該浄化槽保守点検業者の登録証の記載事項を変更する必要があるときは、当該事項を書き換えた登録証を当該浄化槽保守点検業者に交付するものとする。

3 前項の規定により書き換えた登録証の交付を受けた浄化槽保守点検業者は、当該書換え前の登録証を速やかに市長に返還しなければならない。

(登録証の再交付の申請)

第10条 条例第7条第1項の規定による登録証の再交付の申請は、浄化槽保守点検業者登録証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(廃業等の届出)

第11条 条例第8条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第14号)により行うものとする。

(浄化槽管理士の数)

第12条 条例第10条第1項の規則で定める数は、付録の式により算出した数(その数に1未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り上げた数)以上の数とする。

(器具)

第13条 条例第10条第3項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。

(1) 水素イオン濃度指数測定器具

(2) 塩素イオン濃度測定器具

(3) 亜硝酸性窒素測定器具

(4) 残留塩素濃度測定器具

(5) 透視度計

(6) 汚泥沈殿率測定器具

(7) 溶存酸素濃度測定器具

(8) 温度計

(9) 回路計であって、抵抗及び交流電圧を測定することができる器具

(10) 水準器

(11) 空気流量計

(12) スカム汚泥厚測定器具

(13) スカム破砕器具

(14) スロット掃除器具

(15) 異物のかき上げに適する器具

2 前項の器具の数は、それぞれ前条の規定による浄化槽管理士の数以上の数とする。

(浄化槽管理士証)

第14条 条例第10条第6項の身分を証する書面は、浄化槽管理士証(様式第15号)によるものとする。

2 浄化槽管理士証は、浄化槽管理士の写真(申請前6月以内に無帽で正面から上半身を撮影した縦4センチメートル横3センチメートルのものとする。)が添付され、浄化槽保守点検業者による当該浄化槽保守点検業者に専属である旨の証明がなされ、かつ、市長の確認を受けたものでなければならない。

3 浄化槽管理士証の有効期限は、当該浄化槽管理士が専属する浄化槽保守点検業者の浄化槽保守点検業に係る登録の有効期間が満了する日までとする。

4 浄化槽管理士証の交付を受けた浄化槽管理士は、当該浄化槽管理士証を紛失したときは、直ちにその旨を当該浄化槽管理士証において当該浄化槽管理士が専属である旨を証明されていた浄化槽保守点検業者(次項において「専属する浄化槽保守点検業者」という。)に届け出なければならない。

5 浄化槽管理士証の交付を受けた浄化槽管理士は、新たな浄化槽管理士証の交付を受けたとき、又は専属する浄化槽保守点検業者の専属でなくなったときは、それまでに交付を受けていた浄化槽管理士証を浄化槽保守点検業者に返還しなければならない。

(講習)

第14条の2 条例第10条第7項の講習(以下この条において「講習」という。)は、市長が別に指定するものとする。

2 浄化槽保守点検業者が講習を受けさせなければならない浄化槽管理士は、条例第10条第1項の規定により営業所に置く全ての浄化槽管理士とする。

3 浄化槽保守点検業者が浄化槽管理士に受けさせなければならない講習の回数は、条例第2条第2項に規定する有効期間ごとに1回以上とする。

(令2規則26・追加)

(清掃の通知)

第15条 条例第10条第8項の規定による浄化槽管理者又は浄化槽清掃業者への通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称(浄化槽清掃業者への通知に限る。)

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の型式及び規模

(4) 保守点検日

(5) スカム厚、汚泥厚及びばっ気槽混合液の汚泥沈殿率

(6) 引き抜き汚泥量及び特に清掃を必要とする場所

(令2規則26・一部改正)

(標識の掲示)

第16条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 条例第11条の標識は、高崎市浄化槽保守点検業者登録標識(様式第16号)によるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第17条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の型式及び規模

(4) 浄化槽の保守点検の契約期間及び実施年月日

(5) 浄化槽の保守点検を実施した浄化槽管理士の氏名及び浄化槽管理士免状の交付番号

(6) 第15条の通知をしたときは、その通知の日並びに清掃を必要とする場所及び内容

(7) 浄化槽の保守点検の契約金額

2 条例第12条の帳簿は、浄化槽の保守点検の契約を締結している浄化槽ごとに作成しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

(身分証明書)

第18条 条例第15条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和4年9月30日までの間に高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(平成22年高崎市条例第68号)第2条第2項に規定する有効期間が満了する浄化槽保守点検業者が浄化槽管理士に受けさせなければならない同条例第10条第7項の講習の回数は、改正後の第14条の2第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和4年9月30日までの間に1回以上とする。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

付録(第12条関係)

{2A+3(B+C)+4(D+E+F+G)+6(H+I)+12J+26K+52(L+M)}/3,000

備考 この式において、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L及びMは、浄化槽保守点検業者が契約している浄化槽に係る次の数値を、それぞれ示すものとする。

A 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号のみなし浄化槽(以下「みなし浄化槽」という。)のうち、散水ろ床方式、平面酸化方式又は地下砂ろ過方式のいずれかによるものの基数の合計

B みなし浄化槽のうち、処理対象人員が20人以下であり、かつ、分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式のいずれかによるものの基数の合計

C 浄化槽(みなし浄化槽を除く。以下「浄化槽」という。)のうち、処理対象人員が20人以下であり、かつ、分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式のいずれかによるものの基数の合計

D みなし浄化槽のうち、処理対象人員が20人以下であり、かつ、全ばっ気方式によるものの基数

E みなし浄化槽のうち、処理対象人員が21人以上300人以下であり、かつ、分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式のいずれかによるものの基数の合計

F 浄化槽のうち、処理対象人員が21人以上50人以下であり、かつ、分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式のいずれかによるものの基数の合計

G 浄化槽のうち、回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式のいずれかによるもので、K及びMのいずれにも該当しないものの基数の合計

H みなし浄化槽のうち、処理対象人員が21人以上300人以下であり、かつ、全ばっ気方式によるものの基数

I みなし浄化槽のうち、処理対象人員が301人以上であり、かつ、分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式のいずれかによるものの基数の合計

J みなし浄化槽のうち、処理対象人員が301人以上であり、かつ、全ばっ気方式によるものの基数

K 浄化槽のうち、スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有し、かつ、回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式のいずれかによるものの基数の合計

L 浄化槽のうち、活性汚泥方式によるものの基数

M 浄化槽のうち、砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有し、かつ、回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式のいずれかによるものの基数の合計

(令3規則29・一部改正)

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高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第29号