○高崎市保健所関係使用料及び手数料条例施行規則

平成23年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市保健所関係使用料及び手数料条例(平成22年高崎市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の徴収時期)

第2条 条例第2条第2項の規定により規則で定める使用料及び手数料の徴収時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 診療に係る使用料 診療の際

(2) 前号の使用料以外の使用料及び手数料 申請又は当該申請に係る文書の交付の際

(使用料又は手数料の減免)

第3条 条例第3条の規定による使用料又は手数料の全部又は一部の免除(次項において「減免」という。)を受けようとする者は、保健所関係使用料等減免申請書(様式)を市長に提出しなければならない。

2 減免をする額は、その都度市長が定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則15・一部改正)

画像

高崎市保健所関係使用料及び手数料条例施行規則

平成23年3月31日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第15号