○高崎市保健所関係使用料及び手数料条例施行規則
平成23年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市保健所関係使用料及び手数料条例(平成22年高崎市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 診療に係る使用料 診療の際
(2) 前号の使用料以外の使用料及び手数料 申請又は当該申請に係る文書の交付の際
2 減免をする額は、その都度市長が定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)