○高崎市小水道条例施行規則
平成23年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市小水道条例(平成22年高崎市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条の規則で定める書類(図面を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書
(3) 給水区域が水道事業又は他の小水道事業の給水区域と重複しないことを明らかにする書類及び図面
3 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 小水道事業の経営を必要とする理由及び小水道施設の概況
(2) 給水区域及び給水人口
(3) 給水開始の予定年月日
(4) 工事費の予定総額及びその予定財源
(5) 給水区域及び小水道施設の位置を明らかにする地図
4 第2項第2号の工事設計書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 1日の最大給水量及び1日の平均給水量
(2) 水源の種別及び取水地点
(3) 水源の水量の概算及び水質試験の結果(原水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(同表21の項から31の項まで及び48の項に掲げる事項を除く。)に関し行った試験の結果をいう。)
(4) 浄水方法
(5) 配水管における最大静水圧及び最小動水圧
(6) 主要な小水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図及び断面図
(7) 導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(8) 工事の着手及び完了の予定年月日
(平26規則36・令6規則21・一部改正)
(小水道事業経営許可書の交付)
第3条 市長は、小水道事業の経営の許可をしたときは、当該許可をした者に対し、小水道事業経営許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(平26規則36・追加)
3 小水道事業者は、住所若しくは氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)又は小水道事業の名称その他の小水道事業経営許可申請書に記載した事項を変更するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(平26規則36・旧第3条繰下・一部改正)
(小水道事業変更許可書の交付)
第5条 市長は、小水道事業の変更の許可をしたときは、当該許可をした者に対し、小水道事業変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(平26規則36・追加)
2 前項の検査は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)によって行うものとする。
(平26規則36・旧第4条繰下・一部改正、令6規則21・一部改正)
(平26規則36・旧第5条繰下・一部改正)
(小水道事業休止・廃止許可書の交付)
第8条 市長は、小水道事業の休止又は廃止の許可をしたときは、当該許可をした者に対し、小水道事業休止・廃止許可書(様式第7号)を交付するものとする。
(平26規則36・追加)
(1) 給水場所及び小水道施設の位置を明らかにする地図
(2) 原水について、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項(同表21の項から31の項まで及び48の項の事項を除く。)について行った検査の結果を明らかにする書類
(3) 給水栓における水について、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行った検査の結果を明らかにする書類
(平26規則36・旧第6条繰下・一部改正、令6規則21・一部改正)
(水質検査)
第10条 条例第12条の規定により行う定期の水質検査は、水質基準に関する省令の表1の項及び2の項に掲げる事項についてはおおむね1月ごとに、同表3の項から51の項までに掲げる事項については1年以内ごとに2回行うものとする。ただし、1年以内ごとに2回行う水質検査について、市長が検査の必要がないと認める事項については、当該検査を省略することができる。
2 条例第12条の規定により行う臨時の水質検査は、当該小水道により供給される水が水質基準に関する省令に定める基準に適合しないおそれがあるときその他市長が特に必要と認める場合に、同省令の表の上欄に掲げる事項のうち、市長が必要と認める事項について行うものとする。
3 小水道事業者及び専用小水道又は専用自家水道の設置者(以下「小水道事業者等」という。)は、前2項に定めるほか、当該小水道により供給される水について、毎日1回以上、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行うものとする。
4 小水道事業者等は、前3項に規定する水質検査を行ったときは、当該水質検査の結果を記載した書類を当該水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
(平26規則36・旧第7条繰下・一部改正)
(消毒その他衛生上必要な措置)
第11条 条例第13条第1項の規定により小水道事業者等が講じなければならない消毒に必要な措置は、当該小水道の給水栓における水の遊離残留塩素が0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上を保持するように塩素消毒をすることとする。ただし、供給する水が病原生物に汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合においては、当該小水道の給水栓における水の遊離残留塩素が0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上を保持するように塩素消毒をすることとする。
2 前項に定めるもののほか、小水道事業者等は、その供給する水が水質基準に関する省令の表に定める基準に適合するように、衛生上必要な措置を講じなければならない。
(1) 液体塩素
(2) さらし粉
(3) 次亜塩素酸ソーダ
(4) 塩素ガス
(平26規則36・旧第8条繰下)
(立入検査の身分証明書)
第12条 条例第15条第2項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の例によるものとする。
(平26規則36・旧第9条繰下・一部改正、令6規則21・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26規則36・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第21号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の高崎市小水道条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第9号及び様式第10号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平26規則36・令4規則15・令6規則21・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則43・令6規則21・一部改正)
(平26規則36・旧様式第2号繰下・一部改正、令4規則15・令6規則21・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則43・令6規則21・一部改正)
(平26規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、令4規則15・令6規則21・一部改正)
(平26規則36・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則15・令6規則21・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則43・令6規則21・一部改正)
(令6規則21・全改)
(令6規則21・全改)
(平26規則36・旧様式第7号繰下・一部改正、令4規則15・令6規則21・一部改正)