○高崎市旅館業法施行細則
平成23年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び高崎市旅館業法施行条例(平成24年高崎市条例第57号。以下「施行条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則26・平28規則44・令5規則32・一部改正)
(許可の申請)
第2条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の旅館業営業許可申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 建物の配置図、構造設備の概要を明らかにした平面図及び法第3条第3項各号に掲げる施設との距離を明らかにした付近120メートル以内の見取図
(2) 施設の外壁及び屋根並びに広告物の形態及び意匠を明らかにした立面図
(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の検査済証の写し又はこれに代わる書類
(5) 消防法(昭和23年法律第186号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
(6) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を必要とする場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
(7) 使用水試験成績書の写し又は水道使用者確認書
(8) 浴槽水を循環する場合は、循環ろ過系統図
(9) 高崎市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和58年高崎市規則第33号)第5条の旅館建築等計画審査通知書の写し
(平25規則26・平30規則41・令2規則56・令5規則32・一部改正)
(旅館業営業許可書等の交付)
第3条 市長は、法第3条第1項本文の規定により旅館業の営業の許可をしたときは、当該許可をした者に対し、旅館業営業許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 法第3条第5項の書面は、旅館業営業不許可通知書(様式第3号)とする。
(平30規則41・一部改正)
(承継の承認申請書)
第4条 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡及び譲受け)(様式第4号)によるものとする。
2 省令第2条第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(様式第5号)によるものとする。
3 省令第3条第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(様式第6号)によるものとする。
(令5規則32・一部改正)
(旅館業営業承継承認書等の交付)
第5条 市長は、法第3条の2第1項の規定により譲渡及び譲受けによる営業者の地位の承継の承認をしたときは、当該承認の申請をした者に対し、旅館業営業承継承認書(譲渡及び譲受け)(様式第7号)を交付するものとする。
2 市長は、法第3条の3第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の承認をしたときは、当該承認の申請をした者に対し、旅館業営業承継承認書(合併・分割)(様式第8号)を交付するものとする。
3 市長は、法第3条の4第1項の規定により相続人による旅館業の営業の承認をしたときは、当該承認の申請をした者に対し、旅館業営業承継承認書(相続)(様式第9号)を交付するものとする。
4 法第3条の2第2項、法第3条の3第2項及び法第3条の4第3項において準用する法第3条第5項の書面は、旅館業営業承継不承認通知書(様式第10号)によるものとする。
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(解散等による届出)
第7条 法第3条第1項の許可を受けた者(以下「営業者」という。)が死亡し、又は解散したときは、法第3条の2第1項の規定により譲渡及び譲受けによる営業者の地位の承継の承認を受けた場合、法第3条の3第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の承認を受けた場合及び法第3条の4第1項の規定により相続による営業者の地位の承継の承認を受けた場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、旅館業営業停止・廃止届により、その事実が発生した日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(浴槽水等の水質基準)
第9条 施行条例第8条第4号アに規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法による検査において、同表の右欄に定める基準とする。
1 色度 | 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める方法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法) | 5度以下であること。 |
2 濁度 | 2度以下であること。 | |
3 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | |
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量。以下同じ。)又は過マンガン酸カリウム消費量 | 有機物が1リットル中に3ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に10ミリグラム以下)であること。 | |
5 大腸菌 | 検出されないこと。 | |
6 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満であることを含む。第3項の表において同じ。)。 |
3 施行条例第8条第4号アに規定する浴槽水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法による検査において、同表の右欄に定める基準とする。
1 濁度 | 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法に定める方法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法) | 5度以下であること。 |
2 有機物又は過マンガン酸カリウム消費量 | 有機物が1リットル中に8ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に25ミリグラム以下)であること。 | |
3 大腸菌群 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 |
4 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと。 |
(平25規則26・追加、平28規則44・平30規則41・令2規則15・令2規則56・令6規則21・一部改正)
(水質検査の頻度)
第10条 施行条例第8条第4号エに規定する水質検査の頻度は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる浴槽水等について、同表の右欄に掲げるとおりとする。
レジオネラ属菌 | 毎日完全に換水している浴槽水 | 1年に1回以上 |
連日使用している浴槽水であって、塩素系薬剤を使用する方法で消毒を行うもの | 6月に1回以上 | |
連日使用している浴槽水であって、塩素系薬剤を使用する方法以外の方法で消毒等を行うもの | 3月に1回以上 | |
原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水 | 市長が必要と認めた場合に市長が指定する頻度 |
(平25規則26・追加、平28規則44・平30規則41・一部改正)
(宿泊者名簿)
第11条 法第6条第1項の宿泊者名簿に記載すべき事項は、同項及び省令第4条の2第3項第1号に規定する事項のほか、到着年月日、出発年月日、年齢、性別及び行先地とする。
(平25規則26・旧第9条繰下、平30規則41・一部改正)
(従業者名簿)
第12条 営業者は、旅館業従業者名簿(様式第14号)を備え、従事者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定により労働者名簿に記載された従業者を除く。)の異動その他必要な事項を記載しなければならない。
(平25規則26・旧第10条繰下、令5規則32・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25規則26・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第4号、様式第5号及び様式第9号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第56号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第32号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第21号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令5規則32・全改)
(平28規則44・平30規則41・一部改正)
(平28規則44・平30規則41・令5規則32・一部改正)
(令5規則32・追加)
(平25規則26・全改、平30規則41・令4規則15・一部改正、令5規則32・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平25規則26・全改、平30規則41・令2規則56・令4規則15・一部改正、令5規則32・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令5規則32・追加)
(平28規則44・一部改正、令5規則32・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平28規則44・平30規則41・一部改正、令5規則32・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平28規則44・一部改正、令5規則32・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平25規則26・全改、平30規則41・令4規則15・一部改正、令5規則32・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平25規則26・全改、令4規則15・一部改正、令5規則32・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平25規則26・全改、令4規則15・一部改正、令5規則32・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平25規則26・一部改正、令5規則32・旧様式第12号繰下)