○高崎市公衆浴場法施行細則
平成23年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び高崎市公衆浴場法施行条例(平成24年高崎市条例第59号。以下「施行条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則28・平28規則41・一部改正)
(許可の申請)
第2条 省令第1条第5号の規定により市長が定める事項は、公衆浴場の種別及び営業開始予定年月日とする。
2 省令第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 建物の配置図及び構造設備の概要を明らかにした平面図
(2) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(3) 公衆浴場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を必要とする場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
(4) 一般公衆浴場の場合は、公衆浴場を中心とした半径300メートル以内の他の公衆浴場等の設置状況を示す地図
(5) 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その含有成分について薬湯の効能及び効果が認められる旨を証する書類
(6) 浴槽水を循環する場合は、循環ろ過系統図
(平25規則28・令2規則56・令5規則33・一部改正)
(公衆浴場営業許可書等の交付)
第3条 市長は、法第2条第1項の許可をしたときは、当該許可をした者に対し、公衆浴場営業許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 法第2条第2項ただし書の書面は、公衆浴場営業不許可通知書(様式第3号)とする。
(承継の届出)
第4条 省令第1条の2第1項の届書は、公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)(様式第4号)によるものとする。
2 省令第2条第1項の届書は、公衆浴場営業者地位承継届(相続)(様式第5号)によるものとする。
3 省令第3条第1項の届書は、公衆浴場営業者地位承継届(合併)(様式第6号)によるものとする。
4 省令第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業者地位承継届(分割)(様式第7号)によるものとする。
(令5規則33・一部改正)
(令5規則33・一部改正)
(解散等による届出)
第6条 法第2条第1項の許可を受けた者(以下「営業者」という。)が死亡し、又は解散したときは、法第2条の2第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、前条の公衆浴場営業停止・廃止届により、その事実が発生した日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(令5規則33・一部改正)
(浴槽水等の水質基準)
第8条 施行条例第3条第2号エに規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法による検査において、同表の右欄に定める基準とする。
1 色度 | 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める方法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法) | 5度以下であること。 |
2 濁度 | 2度以下であること。 | |
3 pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | |
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量。以下同じ。)又は過マンガン酸カリウム消費量 | 有機物が1リットル中に3ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に10ミリグラム以下)であること。 | |
5 大腸菌 | 検出されないこと。 | |
6 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満であることを含む。第3項の表において同じ。)。 |
3 施行条例第3条第2号エに規定する浴槽水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法による検査において、同表の右欄に定める基準とする。
1 濁度 | 水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法に定める方法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法) | 5度以下であること。 |
2 有機物又は過マンガン酸カリウム消費量 | 有機物が1リットル中に8ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中に25ミリグラム以下)であること。 | |
3 大腸菌群 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 |
4 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されないこと。 |
(平25規則28・追加、平28規則41・令2規則16・令2規則56・令6規則21・一部改正)
(水質検査の頻度)
第9条 施行条例第3条第2号キに規定する水質検査の頻度は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の中欄に掲げる浴槽水等について、同表の右欄に掲げるとおりとする。
レジオネラ属菌 | 毎日完全に換水している浴槽水 | 1年に1回以上 |
連日使用している浴槽水であって、塩素系薬剤を使用する方法で消毒を行うもの | 6月に1回以上 | |
連日使用している浴槽水であって、塩素系薬剤を使用する方法以外の方法で消毒等を行うもの | 3月に1回以上 | |
原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水 | 市長が必要と認めた場合に市長が指定する頻度 |
(平25規則28・追加、平28規則41・令2規則16・一部改正)
(患者を入浴させる公衆浴場の許可の申請)
第10条 法第4条ただし書の規定による許可を受けようとする営業者は、患者入浴許可申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 温泉を使用する公衆浴場にあっては、その温泉が当該疾病に対して療養効果が認められる旨を証する書類
(2) 薬湯を使用する公衆浴場にあっては、使用する医薬品等が当該疾病に対して療養効果を有すると認められる旨を証する書類
(3) 患者用の入浴施設の平面図
(平25規則28・旧第8条繰下、令5規則33・一部改正)
(患者入浴許可書等の交付)
第11条 市長は、法第4条ただし書の許可をしたときは、当該申請をした者に対し、患者入浴許可書(様式第12号)を交付するものとする。
2 市長は、法第4条ただし書の許可を与えないときは、当該申請をした者に対し、患者入浴不許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(平25規則28・旧第9条繰下、令5規則33・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25規則28・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第56号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第33号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第21号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令5規則33・全改)
(平28規則41・一部改正)
(平28規則41・令5規則33・一部改正)
(令5規則33・追加)
(平25規則28・全改、令2規則56・一部改正、令5規則33・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平25規則28・全改、令4規則15・一部改正、令5規則33・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平25規則28・全改、令4規則15・一部改正、令5規則33・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平25規則28・全改、令4規則15・一部改正、令5規則33・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平25規則28・全改、令4規則15・一部改正、令5規則33・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平25規則28・全改、令4規則15・一部改正、令5規則33・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平25規則28・全改、令4規則15・一部改正、令5規則33・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平25規則28・平28規則41・一部改正、令5規則33・旧様式第11号繰下)
(平25規則28・平28規則41・一部改正、令5規則33・旧様式第12号繰下・一部改正)