○高崎市興行場法施行細則
平成23年3月31日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び高崎市興行場法施行条例(平成24年高崎市条例第58号。以下「施行条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則27・平28規則42・一部改正)
(許可の申請)
第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建物の配置図及び構造設備の概要を明らかにした平面図
(2) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(3) 興行場の設置の場所又は構造設備が他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を必要とする場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し
(4) 管理人を置く場合は、その者の住所、氏名及び生年月日を記載した書類
(平25規則27・令2規則56・令5規則35・一部改正)
(興行場営業許可書等の交付)
第3条 市長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、当該許可をした者に対し、興行場営業許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 法第2条第2項ただし書の書面は、興行場営業不許可通知書(様式第3号)によるものとする。
(令5規則35・一部改正)
2 営業者は、営業を停止し、又は廃止したときは、興行場営業停止・廃止届(様式第9号)により、その事実が発生した日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
4 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第2条の2第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、第2項の興行場営業停止・廃止届により、その事実が発生した日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(令5規則35・一部改正)
(便器の数)
第6条 施行条例第3条第5号カに規定する規則で定める便器の数は、次の表の左欄に掲げる入場定員の区分に応じ、同表の右欄に定めるところにより算出して得た数以上とする。
100人以下 | 6 |
101人以上1,500人以下 | 6に入場定員が100人を超える部分につき、100人までごとに2を加えた数 |
1,501人以上2,000人以下 | 34に入場定員が1,500人を超える部分につき、200人までごとに3を加えた数 |
2,001人以上2,500人以下 | 43に入場定員が2,000人を超える部分につき、200人までごとに2を加えた数 |
2,501人以上 | 51に入場定員が2,500人を超える部分につき、200人までごとに1を加えた数 |
2 前項の規定により算出した便器数は、次に掲げるところにより設けるものとする。ただし、営業の種別、規模又は用途により、その割合を変えることができる。
(1) 男性用便器及び女性用便器の数は、おおむね同数とすること。
(2) 男性用大便器は、少なくとも小便器5個以内ごとに1個とすること。
(平25規則27・追加、平28規則42・一部改正)
(空気環境基準)
第7条 施行条例第4条第5号ウの規則で定める空気環境は、次のとおりとする。
(1) 空中落下細菌数は、座面で30個以内であること。
(2) その他市長が必要と認めた事項について、市長が指定した基準に適合していること。
(平25規則27・追加、平28規則42・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25規則27・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第56号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第35号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令5規則35・全改)
(令5規則35・全改)
(令5規則35・全改)
(令5規則35・追加)
(平25規則27・全改、令2規則56・一部改正、令5規則35・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平25規則27・全改、令4規則15・一部改正、令5規則35・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平25規則27・全改、令4規則15・一部改正、令5規則35・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平25規則27・全改、令4規則15・一部改正、令5規則35・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平25規則27・全改、令4規則15・一部改正、令5規則35・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平25規則27・全改、令4規則15・一部改正、令5規則35・旧様式第9号繰下・一部改正)