○高崎市議会議会運営委員会に関する規程
平成23年4月1日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市議会委員会条例(昭和41年高崎市条例第1号。以下「委員会条例」という。)第4条第1項に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 議長が委員会条例第8条第2項の規定により指名し、又は選任する委員は、別表左欄の交渉会派(議員3人以上で構成する会派をいう。以下同じ。)の所属議員数に応じ、同表の右欄に定める委員数により選出した議員及び副議長とする。
(平25議会告示5・一部改正)
(会議)
第3条 委員が委員会に出席できない場合は、当該委員の属する会派で臨時に代理者を指名し、会議の開会時刻までに委員長に代理者の届出をすることで、委員外議員として代理者を委員会に出席させることができる。
2 委員外議員は、委員長の許可を得て発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。
(審査及び調査事項)
第4条 委員会の審査及び調査事項は、次のとおりとする。
(1) 会期の決定、議事日程、議案の取扱い、発言等議会の会議の運営に関すること。
(2) 議員提出議案及び意見書案の取扱いに関すること。
(3) 特殊な請願及び陳情の取扱いに関すること。
(4) 議会における選挙、選任等に関すること。
(5) 議会関係例規類の制定及び改廃に関すること。
(6) 議長の諮問に関すること。
(7) その他議会運営上必要な事項に関すること。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
所属議員数 | 委員数 |
3人及び4人 | 1人 |
5人以上8人以下 | 2人 |
9人以上12人以下 | 3人 |
13人以上16人以下 | 4人 |
17人以上20人以下 | 5人 |
21人以上24人以下 | 6人 |
25人以上 | 7人 |