○高崎市議会議会運営委員会に関する規程

平成23年4月1日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市議会委員会条例(昭和41年高崎市条例第1号。以下「委員会条例」という。)第4条第1項に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(委員)

第2条 議長が委員会条例第8条第2項の規定により指名し、又は選任する委員は、別表左欄の交渉会派(議員3人以上で構成する会派をいう。以下同じ。)の所属議員数に応じ、同表の右欄に定める委員数により選出した議員及び副議長とする。

(平25議会告示5・一部改正)

(会議)

第3条 委員が委員会に出席できない場合は、当該委員の属する会派で臨時に代理者を指名し、会議の開会時刻までに委員長に代理者の届出をすることで、委員外議員として代理者を委員会に出席させることができる。

2 委員外議員は、委員長の許可を得て発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。

(審査及び調査事項)

第4条 委員会の審査及び調査事項は、次のとおりとする。

(1) 会期の決定、議事日程、議案の取扱い、発言等議会の会議の運営に関すること。

(2) 議員提出議案及び意見書案の取扱いに関すること。

(3) 特殊な請願及び陳情の取扱いに関すること。

(4) 議会における選挙、選任等に関すること。

(5) 議会関係例規類の制定及び改廃に関すること。

(6) 議長の諮問に関すること。

(7) その他議会運営上必要な事項に関すること。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月1日議会告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

所属議員数

委員数

3人及び4人

1人

5人以上8人以下

2人

9人以上12人以下

3人

13人以上16人以下

4人

17人以上20人以下

5人

21人以上24人以下

6人

25人以上

7人

高崎市議会議会運営委員会に関する規程

平成23年4月1日 議会告示第4号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年4月1日 議会告示第4号
平成25年3月1日 議会告示第5号