○高崎市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)及び高崎市動物の愛護及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則49・一部改正)
(動物取扱責任者研修)
第2条 省令第10条第3項ただし書の規定により指定する他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修は、他の都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により、都道府県知事が行う動物取扱責任者研修の実施の事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)又は指定都市(同法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の長が行う動物取扱責任者研修とする。
(特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間)
第3条 省令第14条の規定により定める法第26条第1項の許可の有効期間は、特定動物の種類にかかわらず、5年とする。
(特定動物の飼養又は保管の許可の基準の特例)
第4条 省令第17条第1号ロただし書及びハただし書の規定により認める場合は、次のとおりとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣若しくは群馬県教育委員会の指定を受けた施設において、特定動物の飼養又は保管をする場合
(2) 公益社団法人日本動物園水族館協会の会員の施設(前号に掲げる施設に該当するものを除く。)において特定動物の飼養又は保管をする場合
(令5規則2・一部改正)
(係留義務の特例)
第5条 条例第9条第1号エに規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、人の生命、身体又は財産を侵害するおそれがあるときは、この限りでない。
(1) 飼い犬を制御できる者の管理の下で、展覧会、競技会、曲芸その他これらに類する催しのために飼い犬を使用する場合
(2) 飼い犬を制御できる者の管理の下で野猿等の野生鳥獣による農林水産物の被害を防止するために飼い犬を使用する場合
(3) 市長が特別に認めた場合
2 前項の標識は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の鑑札の交付又は同法第5条第2項の規定による注射済票の交付の際に交付するものとする。
(平30規則49・令4規則20・一部改正)
(犬、猫等の返還申請)
第8条 次に掲げる動物の返還を求める者は、犬・猫等返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取った犬又は猫
(2) 法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物
(3) 条例第11条第1項の規定により収容した野犬等
(平30規則49・一部改正)
(犬、猫等の譲渡)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める条件は、次に掲げるとおりとする。
(3) 犬の譲渡にあっては、狂犬病予防法第4条第1項及び第2項の規定による登録をし、及び同法第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射を受けさせること。
(4) 市長が実施する譲渡前講習を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件に適合すること。
(平30規則49・令4規則20・一部改正)
(野犬等の掃討の方法等)
第11条 条例第14条第1項の規定による野犬等の掃討は、日没から翌日の日の出までの間において、区域、期間及び時間を限って、バルビツール酸系の睡眠剤又は硝酸ストリキニーネを含む餌を、獣医師、薬剤師又は医師である職員が、道路、空き地、広場、堤防その他の適当な場所に置くことによって行うものとする。
2 前項の規定により薬品を含む餌を置く場合には、当該餌を置く場所ごとに、それが野犬等の掃討に用いる餌である旨を注意書きにより表示するものとする。
3 条例第14条第1項後段の規定による周知は、次の方法により行うものとする。
(1) 野犬等の掃討を実施する日の3日前までに、当該掃討を実施する区域内及びその付近に居住する住民に対し、野犬等の掃討を実施する旨及びその時間等を文書で通知すること。
(2) 野犬等の掃討を実施する日の3日前から当該掃討を実施する日までの間、当該掃討を実施する区域内及びその付近で公衆の見やすい場所に、野犬等の掃討を実施する旨を掲示すること。
(3) 野犬等の掃討を実施する日の3日前から当該掃討を実施する日までの期間の適切な日に、当該掃討を実施する区域内及びその付近の市民に対し、野犬等の掃討を実施する旨を広報車等により知らせること。
(平30規則49・一部改正)
(野犬等の掃討の中止)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、野犬等の掃討は行わないものとする。
(1) 人又は他の動物に被害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 実施する区域の住民の十分な理解が得られないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、掃討を実施することが不適当であると認められるとき。
(平30規則49・令2規則37・一部改正)
2 条例第21条に規定する規則で定める活動は、次に掲げるとおりとする。
(2) 法第39条に規定する協議会において決定した活動を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める動物愛護事業を行うこと。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第9号による高崎市動物愛護推進員証は、改正後の様式第9号による高崎市動物愛護推進員証とみなす。
附則(令和2年5月26日規則第37号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(令4規則20・全改)
(令4規則20・追加)
(平30規則49・令4規則20・一部改正)
(平30規則49・一部改正)
(平30規則49・一部改正)
(平28規則46・一部改正)
(令2規則37・一部改正)
(平30規則49・一部改正)