○高崎市保健所組織規則
平成23年3月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市保健所条例(平成22年高崎市条例第57号)第7条の規定に基づき、高崎市保健所(以下「保健所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課、担当の設置)
第2条 保健所に次の課及び担当を置く。
課 | 担当 |
保健医療総務課 | 総務担当 医事薬事担当 |
保健予防課 | 感染症対策担当 難病対策担当 予防接種担当 |
健康課 | 管理担当 健康づくり担当 母子保健担当 |
生活衛生課 | 食品衛生担当 環境衛生担当 |
食肉衛生検査所 | 管理担当 検査担当 |
(平24規則33―2・平25規則10・令3規則45・令4規則32・令5規則21・令6規則20・一部改正)
(職制)
第3条 保健所に所長を、課に課長(食肉衛生検査所の所長を含む。以下同じ。)を、担当に係長を置く。
2 保健所に次長を、課に課長補佐(食肉衛生検査所の所長補佐を含む。以下同じ。)及び主査を置くことができる。
3 前2項に規定する者のほか、保健所に必要な職員を配置する。
4 保健所の職員(保健所の所長(以下「保健所長」という。)及び次長を除く。)は、それぞれ高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号。以下「行政組織規則」という。)第3条に規定する保健医療部(以下「保健医療部」という。)の保健医療総務課、保健予防課、健康課、生活衛生課及び食肉衛生検査所に配置された職員をもって充てる。この場合において、次の表の左欄に掲げる保健所の職については、同表の右欄に掲げる保健医療部の職にある者をもって充てる。
保健所の職 | 保健医療部の職 |
課長 | 保健医療総務課、保健予防課、健康課、生活衛生課及び食肉衛生検査所の課長 |
課長補佐 | 保健医療総務課、保健予防課、健康課、生活衛生課及び食肉衛生検査所の課長補佐 |
係長 | 保健医療総務課、保健予防課、健康課、生活衛生課及び食肉衛生検査所の係長 |
主査 | 保健医療総務課、保健予防課、健康課、生活衛生課及び食肉衛生検査所の主査 |
(令3規則45・令4規則32・令5規則18・令5規則21・令6規則20・一部改正)
(保健所長の職務)
第4条 保健所長は、上司の命を受けて法令に定める保健所の事務及び健康危機管理に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 保健所長は、前項の職務を遂行するに当たっては、保健医療部の部長と連携を図るものとする。
(次長の職務)
第5条 次長は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 保健所長の職務を補佐し、保健所の事務を調整する。
(2) 特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 保健所長に事故あるとき、又は保健所長が欠けたときに、その職務を代理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、保健所における職制、分掌事務、事務の執行等に関し必要な事項は、行政組織規則の規定の例による。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33―2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日規則第21号)
この規則は、令和5年4月17日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令3規則45・令4規則32・令5規則21・令6規則20・一部改正)
課 | 分掌事務 |
保健医療総務課 | (1) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。 (2) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。 (3) 医事及び薬事に関すること。 (4) 保健師に関すること。 (5) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。 (6) 精神保健に関すること。 |
保健予防課 | (1) エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関すること。 (2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。 |
健康課 | (1) 栄養の改善に関すること。 (2) 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関すること。 (3) 歯科保健に関すること。 |
生活衛生課 | (1) 食品衛生に関すること。 (2) 環境衛生に関すること。 |
食肉衛生検査所 | 衛生上の試験及び検査に関すること。 |