○高崎市吉井障害者自立支援センター設置及び管理に関する条例

平成23年9月30日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市吉井障害者自立支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援し、その福祉の向上を図るため、高崎市吉井障害者自立支援センター(以下「自立支援センター」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第3条 自立支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市吉井障害者自立支援センター

位置 高崎市吉井町吉井486番地1

2 自立支援センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 高崎市吉井心身障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)

(2) 高崎市社会就労センター吉井(以下「就労センター」という。)

(事業)

第4条 自立支援センターは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める事業を行う。

(1) デイサービスセンター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関する事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に関する事業

(2) 就労センター 法第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に関する事業

2 前項に定めるもののほか、自立支援センターは、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うものとする。

(平25条例8・平26条例4・平30条例65・一部改正)

(利用できる者)

第5条 自立支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者(就労センターにあっては、第1号第2号又は第4号に掲げる者)とする。

(1) 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(デイサービスセンターを利用する者にあっては生活介護について、就労センターを利用する者にあっては就労継続支援について同条第7項に規定する支給量が定められているものに限る。)の交付を受けた者

(2) 法第20条第1項の申請をした者で、法第22条第1項の支給要否決定を受けるまでの間に自立支援センターを利用することについて、緊急その他やむを得ない理由を有すると市長が認めたもの

(3) 本市に住所を有する介護保険法第8条第2項に規定する居宅要介護者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めた者

(平25条例8・平30条例65・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自立支援センターの利用を制限することができる。

(1) 自立支援センターが定員に達しているとき。

(2) 自立支援センターが災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 自立支援センターを利用しようとする者が伝染性疾患を有する者、負傷又は疾病のため医師が利用を困難と認めた者その他市長が自立支援センターの利用を不適当と認める者であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自立支援センターの管理上支障が生じると認められるとき。

(平30条例65・一部改正)

(利用の中止)

第7条 市長は、自立支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、自立支援センターの利用を中止させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自立支援センターの管理上支障を及ぼすと認められるとき。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、自立支援センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自立支援センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に自立支援センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 利用の手続、利用の中止その他の自立支援センターの運営に関する業務

(3) 自立支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、自立支援センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、自立支援センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に自立支援センターの管理を行わせる場合にあっては、前2条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料及び利用料金)

第9条 利用者は、第4条第1項第1号又は第2号に規定する事業の提供を受けたときは、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 第5条第1号又は第2号に掲げる者 法第29条第3項第1号の規定により算出した費用の額(同条の規定による介護給付費又は法第30条の規定による特例介護給付費が支給される場合には、当該費用の額から当該介護給付費又は当該特例介護給付費の額を控除した額)

(2) 第5条第3号に掲げる者 介護保険法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(同条の規定による地域密着型介護サービス費又は同法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費が支給される場合には、当該費用の額から当該地域密着型介護サービス費又は当該特例地域密着型介護サービス費の額を控除した額)

(3) 第5条第4号に掲げる者 その者が利用した事業の区分に応じ、前2号の規定により算出した額に相当する額

2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に自立支援センターの管理を行わせる場合には、自立支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、第1項に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例8・平30条例65・一部改正)

(事業に係る実費の負担)

第10条 市長は、別に定めるところにより、第4条に規定する事業に要する実費の一部又は全部を利用者に負担させることができる。

2 前条第2項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合における前項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「別に定めるところ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得た基準」とする。

(平30条例65・一部改正)

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の自立支援センターの管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

(高崎市吉井在宅重度心身障害者デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の廃止)

3 高崎市吉井在宅重度心身障害者デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第43号)は、廃止する。

(高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例(平成19年高崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市吉井障害者自立支援センター設置及び管理に関する条例

平成23年9月30日 条例第40号

(平成30年9月28日施行)