○高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用できない自動車)
第2条 条例第4条第3項の規則で定める自動車は、長さ6.0メートル、幅2.5メートル、高さ2.1メートル、車両総重量2.5トンを超える自動車とする。
(使用の手続等)
第3条 高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場(以下「駐車場」という。)の使用者は、入車の際に駐車券(様式)の交付を受けなければならない。
2 使用者は、出車の際に料金精算機へ駐車券を挿入し、使用料を納付しなければならない。
3 使用者が交付された駐車券を紛失したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出て指示を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、運転免許証、証拠書類、証拠物件等により、その者が当該自動車を出車させる権利を有する者であることを確認のうえ、出車させることができる。
(平31規則18・一部改正)
(駐車券を紛失した場合の使用料)
第4条 前条第4項の規定により出車させる場合において、入車時刻が確認できないときの料金は、入車の日の開場時刻から出車時刻までの使用料を徴収する。
2 使用料の減免を受けようとする者は、別表左欄に該当することを証する書類を市長に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、駐車場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 安全を確保するため徐行すること。
(2) みだりに他の自動車の進路若しくは駐車を妨げ、又は他の自動車を追い越さないこと。
(3) 出車しようとする自動車の通行を優先すること。
(4) みだりに警笛を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(5) 場内では喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 駐車中はエンジンを停止し、窓扉等が開かないようにすること。
(7) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。
(8) 区画線に従い駐車すること。
(9) 標識の表示に従うこと。
(10) その他市長が指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免することができる場合 | 減免する額 |
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させる場合 | 使用料の全額 |
(2) 国、地方公共団体等の職員が、防疫、防災、救助活動その他緊急を要する業務を行うために使用する車両を駐車させる場合 | |
(3) 駐車場の監督又は検査のために使用する自動車を駐車させる場合 | |
(4) 駐車場に係る工事のために使用する自動車を駐車させる場合 | |
(5) 駐車場に係るごみその他の汚物を収集するために使用する自動車を駐車させる場合 | |
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗する自動車を駐車させる場合 | 使用料に100分の50を乗じて得た額 |
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき知事が発行する療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗する自動車を駐車させる場合 | |
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗する自動車を駐車させる場合 | |
(9) 高崎市難病患者見舞金支給条例(昭和49年高崎市条例第30号)第2条第1号に規定する難病患者が運転し、又は同乗する自動車を駐車させる場合 | |
(10) その他市長が特に必要と認める自動車を駐車させる場合 | その都度市長が定める額 |
(平26規則4・一部改正、平31規則18・旧様式第1号・一部改正)