○ハーモニー高崎ケアセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、ハーモニー高崎ケアセンター設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ハーモニー高崎ケアセンター(以下「ハーモニー高崎」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、条例第9条第1項の規定によりハーモニー高崎の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

区分

休館日

1 高崎市心身障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)

2 高崎市心身障害者会館(以下「会館」という。)及び高崎市心身障害者体育センター(以下「体育センター」という。)

12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第3条 ハーモニー高崎の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

区分

開館時間

1 デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時15分まで

2 会館及び体育センター

(1) 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) 午前9時から午後9時30分まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前8時30分から午後5時30分まで

(デイサービスセンターの利用の手続)

第4条 デイサービスセンターを利用する者は、指定管理者と契約を締結しなければならない。

2 条例第5条第1号アに掲げる者は、前項の規定により契約を締結しようとするときは、障害福祉サービス受給者証(同号アに規定する障害福祉サービス受給者証をいう。以下同じ。)を提示するものとし、当該契約の期間は、障害福祉サービス受給者証の有効期限を超えることができない。

3 条例第5条第1号イに掲げる者は、第1項の規定により指定管理者と契約を締結した場合において、障害福祉サービス受給者証の交付を受けたときは、速やかに、当該障害福祉サービス受給者証を指定管理者に提示し、新たに同項の契約を締結しなければならない。

(平25規則3・平30規則56・一部改正)

(会館及び体育センターの利用等の手続)

第5条 条例第5条第2号の規則で定める心身障害者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害の程度が主務大臣が定める程度である障害者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害の程度が主務大臣が定める程度である障害児

(6) その他市長が心身に障害があると認める者

2 会館を利用しようとする者又は体育センターを利用しようとする者は、利用する日の30日前までに、会館にあっては高崎市心身障害者会館利用申請書(様式第1号)により、体育センターにあっては高崎市心身障害者体育センター利用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長が、前項の規定による申請を審査し、適当と認めるときは、利用を許可するものとする。

(平25規則3・平30規則56・令5規則20―2・一部改正)

(利用の取消し等)

第6条 指定管理者は、条例第8条の規定によりハーモニー高崎の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。

(遵守事項)

第7条 ハーモニー高崎を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) その他管理上必要な指示に従うこと。

(使用料の返還)

第8条 市長は、体育センターの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる割合に応じ、すでに徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 利用者に責任がない災害の発生により、利用できなくなったとき 全額

(2) 利用日前15日までに利用の取消しを申し出たとき 5割

2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、高崎市心身障害者体育センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(会館及び体育センターの利用終了の連絡)

第9条 会館又は体育センターを利用する者は、会館又は体育センターの使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に連絡し、その点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ハーモニー高崎の管理運営に必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 勤労身体障害者体育施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年高崎市規則第8号)

(2) 高崎市心身障害者会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年高崎市規則第9号)

(3) 高崎市生活介護事業施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年高崎市規則第112号)

(規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成25年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月22日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和5年3月31日規則第20―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平25規則3・旧様式第3号繰上、平30規則56・一部改正)

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(平25規則3・旧様式第4号繰上、平30規則56・一部改正)

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(平25規則3・旧様式第5号繰上、平30規則56・一部改正)

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ハーモニー高崎ケアセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)