○ハーモニー高崎ケアセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、ハーモニー高崎ケアセンター設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ハーモニー高崎ケアセンター(以下「ハーモニー高崎」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、条例第9条第1項の規定によりハーモニー高崎の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
区分 | 休館日 |
1 高崎市心身障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。) | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。) |
2 高崎市心身障害者会館(以下「会館」という。)及び高崎市心身障害者体育センター(以下「体育センター」という。) | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(開館時間)
第3条 ハーモニー高崎の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 |
1 デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時15分まで |
2 会館及び体育センター | (1) 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) 午前9時から午後9時30分まで (2) 土曜日、日曜日及び休日 午前8時30分から午後5時30分まで |
(デイサービスセンターの利用の手続)
第4条 デイサービスセンターを利用する者は、指定管理者と契約を締結しなければならない。
(平25規則3・平30規則56・一部改正)
(会館及び体育センターの利用等の手続)
第5条 条例第5条第2号の規則で定める心身障害者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害の程度が主務大臣が定める程度である障害者
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害の程度が主務大臣が定める程度である障害児
(6) その他市長が心身に障害があると認める者
3 市長が、前項の規定による申請を審査し、適当と認めるときは、利用を許可するものとする。
(平25規則3・平30規則56・令5規則20―2・一部改正)
(利用の取消し等)
第6条 指定管理者は、条例第8条の規定によりハーモニー高崎の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。
(遵守事項)
第7条 ハーモニー高崎を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。
(2) その他管理上必要な指示に従うこと。
(1) 利用者に責任がない災害の発生により、利用できなくなったとき 全額
(2) 利用日前15日までに利用の取消しを申し出たとき 5割
(平25規則3・一部改正)
(会館及び体育センターの利用終了の連絡)
第9条 会館又は体育センターを利用する者は、会館又は体育センターの使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に連絡し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、ハーモニー高崎の管理運営に必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 勤労身体障害者体育施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年高崎市規則第8号)
(2) 高崎市心身障害者会館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年高崎市規則第9号)
(3) 高崎市生活介護事業施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年高崎市規則第112号)
附則(平成25年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月22日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平25規則3・旧様式第3号繰上、平30規則56・一部改正)
(平25規則3・旧様式第4号繰上、平30規則56・一部改正)
(平25規則3・旧様式第5号繰上、平30規則56・一部改正)