○高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 高崎市休日応急歯科診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に診療日若しくは休診日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(5) 土曜日
2 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、診療時間を変更することができる。
(平26規則6・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。