○高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第39号

(診療日及び診療時間)

第2条 高崎市休日応急歯科診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に診療日若しくは休診日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日までの日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 土曜日

2 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、診療時間を変更することができる。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる日(同項第5号に掲げる日を除く。) 午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時まで

(2) 前項第5号に掲げる日(同項第2号から第4号までに掲げる日を除く。) 午後8時から午後10時まで

(3) 前項第2号から第4号までに掲げる日であって同項第5号に掲げる日であるもの午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで及び午後8時から午後10時まで

(平26規則6・一部改正)

(手数料及び利用料金の減免の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、高崎市休日応急歯科診療所手数料等減免申請書(様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、高崎市休日応急歯科診療所手数料等減免申請書を指定管理者(条例第6条第1項の規定により診療所の管理を行う指定管理者をいう。)に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第39号
平成26年3月6日 規則第6号