○高崎市就労継続支援施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第35号

高崎市小規模通所授産施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年高崎市規則第50号)の全部を改正する。

(開所時間)

第2条 就労継続支援施設(以下「支援施設」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第8条の規定により支援施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 支援施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の手続)

第4条 条例第5条に掲げる者は、支援施設を利用するときは、指定管理者と契約を締結しなければならない。

2 前項の場合において、条例第5条第1号に規定する者が同項の規定により契約を締結するときは、障害福祉サービス受給者証(同条第1号に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。以下同じ。)を提示するものとし、当該契約の期間は、障害福祉サービス受給者証の有効期限を超えることができない。

3 条例第5条第2号に規定する者が第1項の規定により指定管理者と契約を締結した場合において、障害福祉サービス受給者証の交付を受けたときは、速やかに、当該障害福祉サービス受給者証を指定管理者に提示し、新たに同項の契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、条例第6条の規定により支援施設の利用を制限するときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(利用の中止)

第6条 指定管理者は、条例第7条の規定により支援施設の利用を中止させるときは、その理由を記載した書面をもって、その旨を通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、口頭によることができる。

(遵守事項)

第7条 支援施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市就労継続支援施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第35号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第35号