○高崎市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

平成25年3月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定並びに高崎市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例(平成25年高崎市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(適合証)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める図書(以下「適合証」という。)は、次の各号に掲げる認定の申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証明した書面又はその写しとする。

(1) 次に掲げる認定の申請 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)

 条例第2条第1項第1号に掲げる建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請

 条例第2条第1項第2号に掲げる建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請

 条例第2条第1項第3号に掲げる建築物に係る同号アに規定する認定の申請

 条例第2条第1項第4号に掲げる建築物に係る同号アに規定する認定の申請

(2) 前号アからまでに掲げる認定の申請以外の認定の申請 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(平29規則30・令5規則9・令5規則39・一部改正)

(所管行政庁が必要と認める図書)

第4条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から適合証の交付を受けた場合は、当該適合証

(2) 申請に係る建築物の位置を示した都市計画図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平29規則30・一部改正)

(申請書の提出部数)

第5条 市長に提出する省令第41条第1項の申請書の正本及び副本の部数は、正本1部、副本2部とする。ただし、適合証を添えて当該申請書を提出する場合は、正本1部、副本1部とする。

2 前項の規定は、市長に提出する省令第45条の申請書の正本及び副本の部数について準用する。

(報告)

第6条 認定建築主は、法第56条の規定により低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書(様式第1号)に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 認定建築主は、低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる工事完了報告書に同表右欄に掲げる書面を添えて、市長に報告しなければならない。

認定低炭素建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築等の工事が行われたことを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が確認した場合

工事完了報告書(様式第2号)

当該建築士が作成した工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書をいう。)の写し

上記以外の場合

工事完了報告書(様式第3号)

低炭素建築物の新築等の施工者による発注者への工事完了の報告書の写し

その他これに類するもの

(取下げ届)

第7条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は、法第54条第1項の認定又は法第55条第2項において準用する法第54条第1項の変更の認定を受けるまでの間に、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画の実施を取りやめたときは、速やかに、取下げ届出書(様式第4号)2部を市長に提出しなければならない。

(取りやめ届)

第8条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画を取りやめたときは、速やかに、取りやめ届出書(様式第5号)2部に省令第43条第1項の規定によりされた通知に係る同条第2項の通知書(法第55条第2項において準用する法第54条第1項の変更の認定を受けている場合にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定によりされた通知に係る省令第46条において準用する省令第43条第2項の通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関が交付した第3条各号に掲げる申請に係る都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が同法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることを証明した書面は、改正後の第3条第1項及び第4条第1項第1号に規定する適合証とみなす。

(令和3年3月31日規則第34号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和5年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

(令3規則34・一部改正)

画像

高崎市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則

平成25年3月29日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)