○高崎市市民活動センター条例施行規則

平成24年1月4日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市市民活動センター条例(平成23年高崎市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 高崎市市民活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの使用許可申請書の受理及び許可書の交付その他の受付時間は、前項の規定にかかわらず、高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に定める高崎市の休日を除く日の午前9時から午後5時15分までとする。

3 休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

4 館長は、必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、センターの開館時間を変更し、受付時間を変更し、若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平25教委規則7・一部改正)

(団体の登録)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(個人で使用しようとする者を含む。)は、あらかじめ団体登録申請書を教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の登録の有効期限は、登録の日から同日の属する年度の末日までとする。

(平25教委規則7・追加)

(団体の登録の決定)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による登録の申請のあった場合において、登録を決定したときは、団体登録通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平25教委規則7・追加)

(団体登録の変更)

第5条 第3条第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項を変更しようとするときは、団体登録変更申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による登録の変更の申請があった場合において、変更の登録を決定したときは、団体登録変更通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平27教委規則2・追加)

(使用の申請)

第6条 使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市民ホールにあっては使用しようとする日の属する月の12月前から、活動室、学習室その他の有料施設にあっては使用しようとする日の属する月の2月前から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項の規定による申請書の受付開始日を変更できるものとする。

4 センターの附属設備を使用しようとする者は、附属設備使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(平25教委規則7・旧第3条繰下・一部改正、平25教委規則9・一部改正、平27教委規則2・旧第5条繰下)

(使用の許可)

第7条 使用許可は施設使用許可書を、附属設備の使用に係る許可は附属設備使用許可書を当該申請した者に交付することにより行うものとする。

(平25教委規則7・旧第4条繰下・一部改正、平27教委規則2・旧第6条繰下)

(使用許可の変更)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは施設使用変更許可申請書に施設使用許可書を添え、附属設備の使用の許可に係る変更(取消しを含む。)をしようとするときは附属設備使用変更許可申請書に附属設備使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更の許可は、施設使用変更許可書又は附属設備使用変更許可書を使用者に交付することにより行うものとする。

(平25教委規則7・旧第5条繰下・一部改正、平25教委規則9・一部改正、平27教委規則2・旧第7条繰下)

(団体に関する基準)

第9条 条例別表の規定による教育委員会規則で定める団体の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 生涯学習に関する普及、啓発及び指導者養成等を行い、かつ、責任者及び構成員が明確な団体であること。

(2) 男女共同参画社会の実現に向けた取組を行い、責任者及び構成員が明確な団体であること。

(3) 市民公益活動の促進に関する取組を行い、責任者及び構成員が明確な団体であること。

(平25教委規則7・旧第6条繰下、平27教委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の納付)

第10条 条例第11条に規定する使用料は、施設使用許可書又は附属設備使用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。

(平25教委規則7・旧第7条繰下、平27教委規則2・旧第9条繰下・一部改正)

(附属設備の使用料の額)

第11条 条例別表の規定により教育委員会規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平25教委規則7・旧第8条繰下、平27教委規則2・旧第10条繰下)

(入場料又はこれに類する金銭等)

第12条 条例別表備考1及び3に規定する入場料又はこれに類する金銭等とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う対価をいう。

2 条例別表備考3の規定による使用者が入場料又はこれに類する金銭等を徴収する場合のセンターの使用料の額は、次の表の左欄に掲げる入場料の額又はこれに類する金銭等の区分に応じ、当該右欄に掲げる額(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。

入場料又はこれに類する金銭等の額

使用料の額

500円まで

条例別表に定めた使用料の額の1.0倍の額

500円を超え1000円まで

条例別表に定めた使用料の額の1.3倍の額

1000円を超えるもの

条例別表に定めた使用料の額の1.5倍の額

備考 入場料又はこれに類する金銭等の額が座席等により異なる場合は、その最高額とする。

(平25教委規則7・旧第9条繰下、平27教委規則2・旧第11条繰下)

(使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する事業に使用する場合 使用料の全額免除

(2) 国、地方公共団体(高崎市を除く。)等の公共団体又は公共的団体が市と共催する事業に使用する場合 使用料の全額免除

(3) 市長が減免することについてやむを得ない理由があると認めた場合 使用料の全額免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を第6条の申請書の提出に併せて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平25教委規則7・旧第10条繰下・一部改正、平27教委規則2・旧第12条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書に施設使用変更許可書を添え、又は附属設備施設使用料還付申請書に附属設備使用変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(平25教委規則7・旧第11条繰下・一部改正、平27教委規則2・旧第13条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。

(2) 収容定員数を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講じること。

(4) 指定した場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 許可された施設以外の施設又は当該施設に係る備付け器具を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(平25教委規則7・旧第12条繰下、平27教委規則2・旧第14条繰下)

(使用上の指示)

第16条 職員は、前条の規定に違反する事実があると認めるときは、直ちに使用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。

(平25教委規則7・旧第13条繰下、平27教委規則2・旧第15条繰下)

(施設のき損等の届出)

第17条 使用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平25教委規則7・旧第14条繰下、平27教委規則2・旧第16条繰下)

(使用日誌の提出)

第18条 使用者は、センターの使用後、使用日誌に必要な事項を記入し、職員に提出しなければならない。

(平25教委規則7・追加、平27教委規則2・旧第17条繰下)

(職員の立入り等)

第19条 職員は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(平25教委規則7・旧第15条繰下、平27教委規則2・旧第18条繰下)

(使用後の点検)

第20条 使用者は、条例第15条の規定により施設、附属設備等を原状に回復したときは、職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(平25教委規則7・旧第16条繰下、平27教委規則2・旧第19条繰下)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則7・旧第17条繰下、平27教委規則2・旧第20条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25教委規則7・旧第1項・一部改正)

(平成25年6月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日教委規則第11号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後の使用で、この規則の施行の際現に許可されているものに係る使用料の額(この規則の施行の日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平25教委規則11・全改、平31教委規則2・一部改正)

種別

単位

使用料

グランドピアノ

1台

2,200円

プロジェクター

1台

1,040円

スクリーン

1台

310円

携帯用拡声機

1台

1,040円

CDラジカセ

1台

50円

ホワイトボード

1台

100円

アップライトピアノ

1台

1,040円

高崎市市民活動センター条例施行規則

平成24年1月4日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月4日 教育委員会規則第1号
平成25年6月28日 教育委員会規則第7号
平成25年8月30日 教育委員会規則第9号
平成25年12月27日 教育委員会規則第11号
平成27年2月27日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号