○かみつけの里博物館条例施行規則
平成24年3月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、かみつけの里博物館条例(平成23年高崎市条例第52号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 かみつけの里博物館(以下「博物館」という。)に条例第5条に規定する職員として、次長及び主査を置くことができる。
(職員の職務)
第3条 館長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、館長及び次長の職以外の職にある者の職務については高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第11条及び第13条の規定を準用する。
職 | 職務 |
館長 | (1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。 (2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。 (3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理を調整する。 (4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 館長の指揮を受けて所管事務を掌握し、館長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
(開館時間)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(次号において「祝日」という。)であるときは、水曜日)
(2) 祝日の翌日(当該日が水曜日のときは、木曜日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入館料を無料とする者)
第7条 条例第6条第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳未満のもの及び同条の規定により保護者が身体障害者手帳の交付を受けた15歳未満の身体に障害がある者
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(平26教委規則1・追加)
(1) 高等学校及びこれに類する学校その他の施設の生徒並びにその引率者並びに条例第6条第3号に規定する児童及び生徒の引率者が教育活動として入館する場合 観覧料の全額
(2) 条例第2条に規定する博物館の設置の目的の達成に資すると教育委員会が認める団体が入館する場合 観覧料の全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額
(平26教委規則1・旧第7条繰下・一部改正)
(平26教委規則1・旧第8条繰下)
(資料の貸出)
第10条 教育委員会は、博物館の業務に支障がないと認めるときは、次に掲げる者に対し、博物館で所蔵する資料(以下「所蔵資料」という。)を貸し出すことができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館の設置者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
3 所蔵資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(平26教委規則1・旧第9条繰下)
(資料の閲覧等)
第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所蔵資料の閲覧、写真撮影、模写等(以下「閲覧等」という。)をさせることができる。
(平26教委規則1・旧第10条繰下)
(閲覧等の制限)
第12条 教育委員会は、次に掲げる所蔵資料の閲覧等は許可しないものとする。
(1) 未公開又は未整理の所蔵資料
(2) 閲覧等に供することにより、保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(3) 寄託された所蔵資料で、閲覧等に係る寄託者の同意を得ていないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたもの
(平26教委規則1・旧第11条繰下)
(入館者の遵守事項)
第13条 かみつけの里博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、展示資料等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 許可なく展示資料の閲覧等の行為を行わないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布しないこと。
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(平26教委規則1・旧第12条繰下)
(協議会の会長及び副会長)
第14条 条例第12条第1項に規定するかみつけの里博物館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、協議会の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平26教委規則1・旧第13条繰下)
(協議会の会議等)
第15条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 協議会の下部組織として、作業部会を置く。
6 協議会の庶務は、かみつけの里博物館において処理する。
(平26教委規則1・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委規則1・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にかみつけの里博物館の管理に関する条例施行規則(平成18年高崎市教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、既に旧規則の規定に基づいて作成された様式については、この規則の相当規定により作成されたものとみなし、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日教委規則第1号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平26教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
(平26教委規則1・一部改正)
(平26教委規則1・一部改正)
(平26教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
(平26教委規則1・一部改正)
(平26教委規則1・令4教委規則2・一部改正)
(平26教委規則1・一部改正)