○市長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長、常勤の監査委員、教育長及び地方公営企業の管理者の給与の支給額を減額するため、高崎市特別職の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第128号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、特別職給与条例第3条第1項に定める給料月額から、市長にあってはその100分の20に相当する額を、副市長にあってはその100分の15に相当する額を減じる。

2 特例期間においては、常勤の監査委員に対する給料月額の支給に当たっては、特別職給与条例第3条第1項に定める給料月額(同条第2項の規定により市長が給料の額を定めている場合にあっては、その給料月額)から、その100分の15に相当する額を減じる。

(高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和27年高崎市告示第87号)第3条に定める給料月額から、その100分の15に相当する額を減じる。

(高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、地方公営企業の管理者に対する給料月額の支給に当たっては、高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和43年高崎市条例第23号)第3条の規定により市長が定める給料月額から、その100分の15に相当する額を減じる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

市長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第38号

(平成25年7月1日施行)