○高崎市議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議長、副議長及び議員の議員報酬の支給額を減額するため、高崎市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第120の2号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(議員報酬の支給額の特例)
第2条 特例期間においては、議長、副議長及び議員に対する議員報酬月額の支給に当たっては、議員報酬条例第1条に定める議員報酬月額から、それぞれその100分の8に相当する額を減じる。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。