○高崎市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日

条例第51号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、高崎市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(平26条例36・令5条例8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項に掲げる事務を処理すること。

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども及び子育てに関し、市長から諮問された事項を調査審議すること。

(平26条例36・令5条例8・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募した市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、子ども・子育て会議の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部こども家庭課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成26年12月22日条例第36号)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高崎市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年9月27日 条例第51号
平成26年12月22日 条例第36号
令和5年3月23日 条例第8号