○高崎市子ども・子育て会議条例
平成25年9月27日
条例第51号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、高崎市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(平26条例36・令5条例8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項に掲げる事務を処理すること。
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども及び子育てに関し、市長から諮問された事項を調査審議すること。
(平26条例36・令5条例8・一部改正)
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 公募した市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、子ども・子育て会議の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部こども家庭課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成26年12月22日条例第36号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。