○高崎市特定歴史的景観建造物等補助金交付要綱
平成25年7月18日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高崎市景観条例(平成5年高崎市条例第20号)第23条の5第1項の規定により認定された特定歴史的景観建造物及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録された建造物(以下「建造物」という。)を保全し、及び活用するため、当該建造物の所有者、権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責任において行う当該建造物の修繕、改修等に係る経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示63・一部改正)
(補助金額等)
第2条 補助金の額は、所有者等が行う次に掲げる事業に要する経費(設計費、監理費及び工事費に限る。以下「補助対象経費」という。)の3分の2に相当する額以内とする。ただし、その限度額は、300万円(市長が特に必要があると認める場合には、補助対象経費の3分の2に相当する額以内で市長が別に定める額)とする。
(1) 建造物を保全し、及び活用するために必要な修繕又は改修
(2) 建造物と同一の敷地内の他の建築物、工作物等で、当該建造物と一体となって景観を形成している建築物、工作物等の修繕又は改修
(3) 前2号に掲げるもののほか、建造物を保全し、及び活用するために必要な事業として市長が認めたもの
2 補助対象経費のうち、他の制度による補助の対象となったものについては、この要綱の規定による補助の対象としない。
(令4告示58・一部改正)
(平26告示63・一部改正)
(平26告示63・一部改正)
(平26告示63・令4告示58・一部改正)
(完了報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了後1月以内に特定歴史的景観建造物等補助事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示63・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 予定された事業を実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であったとき。
(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第63号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第58号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平26告示63・令3告示103・一部改正)
(平26告示63・令4告示58・一部改正)
(平26告示63・令3告示103・一部改正)
(令4告示58・追加)
(平26告示63・令4告示58・一部改正)
(平26告示63・令3告示103・一部改正)