○高崎市子ども・子育て会議運営規則

平成25年10月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市子ども・子育て会議条例(平成25年高崎市条例第51号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高崎市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の傍聴等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 会長は、正常な会議の進行を確保するために必要があると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、傍聴人に退場を命じることができる。

(会議録)

第3条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、保存するものとする。

(1) 開催年月日

(2) 出席した委員及び子ども・子育て会議から出席を求められ出席した者の氏名

(3) 議事内容

(4) その他会長が必要と認める事項

2 会長は、会議に出席した委員のうちから、会議録署名人1人を指名するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

高崎市子ども・子育て会議運営規則

平成25年10月31日 規則第52号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年10月31日 規則第52号