○高崎市いじめ問題調査委員会条例
平成26年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市教育委員会の附属機関として高崎市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、高崎市立学校設置条例(昭和39年高崎市条例第26号)に規定する市立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査その他必要な措置を行い、並びにいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のために必要な指導、支援等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 弁護士
(4) 臨床心理士
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。