○高崎市いじめ問題調査委員会条例

平成26年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市教育委員会の附属機関として高崎市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、高崎市立学校設置条例(昭和39年高崎市条例第26号)に規定する市立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査その他必要な措置を行い、並びにいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のために必要な指導、支援等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 弁護士

(4) 臨床心理士

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高崎市いじめ問題調査委員会条例

平成26年3月31日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月31日 条例第11号